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令和2年4月1日 第693号
【問い合わせ】 住民課 交通政策係 45-8540
受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その
人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質
が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
健康増進法が改正され、令和元年7月から、病院や学校、行政機関の庁舎等の施設では原則敷地内禁煙と
なりました。4月1日からは、飲食店やオフィス、事業所などでは、原則屋内禁煙が義務づけられます。
受動喫煙の防止について、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
※厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」サイトもご覧ください。 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
【問い合わせ】 保健福祉課 保健センター 45-8549
佐久保健福祉事務所 健康づくり支援課 0267-63-3163
長野県 健康福祉部 健康増進課 026-235-7116
なくそう! 望まない受動喫煙
マナーからルールへ
飲食店の経過措置について
既存の飲食店のうち、以下の条件にすべて該当する場合は、建物内(店内)での喫煙を可能とする
ことができます。その場合、喫煙可能な場所への標識の掲示や20歳未満の者(従業員含む)の立ち入
りが禁止となり、届出が必要となります。喫煙可能室を設置した場合は、施設の所在地を管轄する保
健福祉事務所健康づくり支援課に「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。
届出書等の様式は、県のホームページからダウンロードしてご利用いただくことができます。詳し
くは、県のホームページをご覧いただくかまたは佐久保健福祉事務所健康づくり支援課に問い合わせ
てください。
〈経過措置の対象となる飲食店の条件〉
1.4月1日時点で営業している飲食店であること
2.資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること
3.客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
—職場で受動喫煙防止対策に取り組む事業者の皆さんへ―
事業者の皆さんには、職場での受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる
財政・税制上の制度が整備されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、長野県
健康福祉部健康増進課、最寄りの保健福祉事務所へ問い合わせてください。なお、厚生労働省では、喫煙室
の設置等に関する相談や測定機器の貸出し等支援事業を実施していますので、併せて活用してください。
学校・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎等
令和元年7月から「敷地内禁煙」
※屋外に喫煙場所の設置が可能
(設置条件あり)
飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館、
旅客運送事業船舶、鉄道等
4月1日から「原則屋内禁煙」
※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の
設置が可能(設置条件あり)