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令和2年2月1日 第691号

~お買い物にはマイバッグを持参しましょう~

 申請して、取得できる顔写真付きのプラスチック製のカードです。

 マイナンバーの他に、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。

※申請には、通知カードと一緒に送られてきた交付

申請書が必要です。

おもて面は顔写真付きなので、なりすましが

できず対面での身分証明書になります。

うら面は、ICチップ付き!

あなたを証明する情報が入っています。

税や年金等の情報は入っていません。

オンラインでの身分証明書になります。

 カードの作成申し込み(顔写真撮影など申請のお手伝い)をはじめ、マイナポータル、マイナポイントの

ID設定などでお困りの方は、お気軽に相談してください。なお、原則予約制となっています。

 開設日

:水曜日(9時から17時まで)火曜日・木曜日(17時から19時まで)

 場 所

:役場住民課③番窓口

 持ち物

:本人確認書類(Ⓐ1点、またはⒷ2点)

     Ⓐ 顔写真付き(運転免許証、旅券、身体障害者手帳等)

     Ⓑ 顔写真のないもの(健康保険証、介護保険証、年金証書等)

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードサポート窓口開設中!!

【問い合わせ】

住民課 戸籍係 45-8540

ご存知ですか? 看板のルール!!

看板の色に基準はあるの?
町内すべてにおいて、看板の色彩に基準があります

 色彩は日本工業規格(JIS)に採用されている「マンセル値(色を鮮やかさや明るさ

の度合いで数値化したもの)」を基準として判断し、許可のいらない看板であっても

この基準を守る必要があります。

 また、基準については地域により異なります。

 詳しくは問い合わせてください。
 なお、色彩の基準等について町ホームページにも掲載してありますので参照してください。

 ※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「屋外広告物について」

【問い合わせ】 

環境課 自然環境係

45-8556

Q.

A.

 

 農地の転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場にするなど、農地を農地以外のものに変更することです。

 農地は、農地法という法律で守られており、その法律により、農地の転用をする場合は、事前に許可を受けなければ

ならないことになっています。

 許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる

ほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる場合があります。

 ただし、自己の農地を農業用倉庫など農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200平方

メートル)未満であれば許可は必要ありません。この場合には、町農業委員会へ届出書の提出をお願いします。

 なお、農作物栽培高度化施設については、面積にかかわらず町農業委員会に届出書の提出が必要になります。

 届出書は観光経済課⑥番窓口にあります。詳しくは、問い合わせてください。

※農地の貸し借りを行いたい場合は、各地区の農業委員または農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局まで問い合

わせてください。

【問い合わせ】 農業委員会 45-8572

農地を転用する場合は許可が必要です