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令和元年11月1日 第688号

メール配信サービス「こうほう かるいざわ」

【登録用アドレス】 karu.kouhuo@memp.jp

Q

 スポーツ施設等を設置する場合は町へ手続きが

必要なの?

A

 運動場、テニスコートその他のスポーツ施設

やこれらに類する施設の設置または、変更の場合

は、原則として「軽井沢町の自然保護のための土

地利用行為の手続等に関する条例」に基づく手続

きが必要となります。詳しくは問い合わせてくだ

さい。
 なお、町ホームページにも掲載してありますの

で参照してください。

※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然

保護のための土地利用行為の 手続等に関する

条例」

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556

「ご存知ですか? 軽井沢のきまり」町内ではのぼり旗等は設置できません

 町内では、周辺の景観や交通安全に支障をきた

すことから「のぼり旗」、

「固定せず移動可能な立て

看板」、

「電光看板」を設置することはできません。

 現在設置している場合は、速やかに撤去してく

ださい。

 なお、その他の看板についても規模や場所に応

じて許可が必要となる場合があります。詳しくは

問い合わせてください。 

 良好な環境を維

持するためにも、

皆さん一人ひとり

のご協力をお願い

します。

民泊(住宅宿泊事業)は町内全域で認めません

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が昨年6月15日から施行され、
県では住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例および施行
規則を制定し、県内市町村における住宅宿泊事業を制限する
区域および期間を具体的に定めています。
 この条例および施行規則は、町が要望した「町内全域」、
「全ての期間(0日)」を規制する内容とはなっていませんが、
町では平成28年3月に策定した基準のとおり、

『民泊を町内

全域で認めない』

こととしています。

 引き続き、清らかな環境と善良なる風俗を守るため、皆さん
のご協力をお願いします。

時  間

 9時から10時30分まで  

検査費用

 1検体:370円

持ち物

 会員証・検便・検査費用

 

30年

11月

実施しました。

 

沿

来ました。

 

お願いします。

内容・やぶ刈り

【問い合わせ】

 

環境課

 

野生鳥獣対策係

45‐8556

【問い合わせ】 佐久食品衛生協会 0267-64-2200

食品取扱い従事者の皆さんへ 検便実施のお知らせ

平成

30年度

森林づくり推進

支援金緩衝帯整備

事業の結果について

と き

と こ ろ

11月6日㈬

「軽井沢発

ほっち

地市

いちば

庭」食協事務所・借宿公民館・旧軽井沢公民館・新軽井沢公民館

11月7日㈭

「軽井沢発

ほっち

地市

いちば

庭」食協事務所