= 2 =
令和元年11月1日 第688号
○町政に対するご意見をお寄せください
○住所、氏名の記入をお忘れなく
時時刻刻
町長
藤巻
進
自然災害に備える
記
録
的
な
大
型
台
風
19号
が
日
本
列
島
に
大
き
な
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。
特
に
関
東
・
東
北
方
面
で
は
河
川
決
壊
に
よ
り
た
く
さ
ん
の
家
屋
が
水
没
し
、
そ
の
被
害
の
大
き
さ
に
目
を
覆
う
ば
か
り
で
す
。
長
野
県
で
も
千
曲
川
が
氾
濫
し
、
同
様
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
軽
井
沢
町
内
で
は
、
土
砂
崩
れ
で
家
屋
倒
壊
や
道
路
の
一
時
不
通
、
風
倒
木
の
影
響
で
多
く
の
世
帯
が
停
電
す
る
な
ど
の
影
響
が
で
ま
し
た
。台
風
一
過
の
翌
日
に
、
町
内
全
域
を
視
察
し
ま
し
た
が
、
停
電
の
原
因
と
な
る
風
倒
木
被
害
が
尋
常
で
な
い
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
別
荘
地
に
茂
る
大
き
な
モ
ミ
、
カ
ラ
マ
ツ
で
す
。
旧
軽
井
沢
の
倒
木
で
は
、
直
径
約
80セ
ン
チ
の
モ
ミ
の
木
が
倒
れ
、
方
向
に
よ
っ
て
は
、
人
家
を
破
壊
し
犠
牲
者
も
出
て
し
ま
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
を
流
れ
る
主
要
河
川
は
湯
川
と
泥
川
で
す
が
、
双
方
と
も
堤
防
ぎ
り
ぎ
り
の
水
量
で
、
い
つ
被
害
が
出
て
も
不
思
議
が
な
い
く
ら
い
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
湯
川
で
は
河
川
敷
等
の
樹
木
が
流
さ
れ
、
河
川
氾
濫
や
橋
梁
を
流
失
な
ど
の
被
害
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
地
球
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象
の
深
刻
度
合
い
は
、
増
大
す
る
も
縮
小
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
優
先
す
べ
き
は
住
民
、
来
訪
者
の
人
命
や
公
私
財
産
の
保
全
で
す
。
私
た
ち
に
は
、
そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
軽井沢グランドデザイン
軽井沢22世紀風土フォーラムインフォメーション
No.
43
■
新軽井沢エリアデザインの検討
新軽井沢エリアデザインの具体化に向けた取り組みの
運営を中心的に担うメンバーの初会合が10月8日に行わ
れました。このエリアの将来ビジョンを地域で共有する
ことや、地域住民の皆さんの手によるまちづくりの重要性
などが話題になりました。
今後、地域住民の皆さんの参加方法などについても検討
していく予定です。
【問い合わせ】 軽井沢22世紀風土フォーラム事務局(発
ほっち
地市
いち
庭
ば
内)
・FAX 45-0121
電子メール 22fuudo@town.karuizawa.nagano.jp
ホームページ https://www.karuizawa22fudo.jp
風土フォーラムホームページ
未登記家屋の取り壊し
家
屋
滅
失
届
を
税
務
課
②
番
窓
口にお出しください。
◦
添付資料
・
案内図
・
位置図
・
取壊し証明書
・
取壊し前後の写真
未登記家屋の所有者変更
未登記家屋所有者異動申請
書を税務課②番窓口にお出し
ください。
◦
添付資料
売買の場合
・
印鑑登録証明書
(新・旧所有者各1通)
・
売買契約書写し
相続・遺贈の場合
・
印鑑登録証明書
(新所有者のみ1通)
・
旧
所
有
者
の
死
亡
事
項
が
わ
か
る
も
の(
戸
籍
謄
本
な
ど
1通)
・
遺
産
分
割
協
議
書
の
写
し
ま
たは遺言書の写し
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)
の取り壊しや売買、相続などによる所有権の移転があった場合
は、町に届出が必要となります。届出がない場合は、毎年1月
1日の所有者に固定資産税が課税されます。
贈与の場合
・
印鑑登録証明書
(新・旧所有者各1通)
・
贈与証明書の写し
(
贈
与
証
明
書
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
は
、
贈
与
関
係
のわかるもの)
その他
・
印鑑登録証明書
(新所有者のみ1通)
・
変更事由を証するもの
例
:
改
姓
改
名
の
場
合
、
戸籍謄本など
(
変
更
事
由
を
証
す
る
も
の
が
な
い
場
合
は
、
旧
所
有
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
付
してく
ださい)
※
印
鑑
登
録
証
明
書
は
原
本
を
お
出しください。
※
原
本
還
付
の
場
合
は
、複
写
し
た
も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
【
問い合わせ】
税務課
資産税係
45‐8514
お済みですか?
家屋の取り壊しや所有者変更の手続き