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令和元年10月1日 第687号

野生動物にご注意を!散歩の際は音の鳴るものを!

 10月からの消費税率10%への引き上げに伴う介護報酬等の改正が行われ、介護保険サービスの
利用者負担が変更になりました。

 おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、1か月に介護保険で利用できる支給限度額(区分支給
限度基準額)が決められています。
 介護報酬の引き上げにより、今までと同じサービスを利用しても上限を超えてしまう場合があることから、
利用者の負担が増えないように、以下の表のとおり支給限度額が変更されました。

 介護保険施設およびショートステイを利用する際に支払う居住費等、食費は、基準費用額が定められています。
 施設維持管理等の費用に消費税がかかることや、提供されている食費がすでに基準費用額を上回っているこ
となどから、以下の表のとおり基準費用額が変更されました。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。

「負担限度額認定証」が交付されている方の負担限度額に変更はありません。

 詳しくは、保健福祉課高齢者係または、担当のケアマネジャーや介護サービス事業所・施設へ問い合わせ
てください。

今後も利用されている皆様に安定したサービスを提供できるよう変更されています。ご理解をお願いします。

※「介護保険被保険者証」の取り扱いについて

 要介護(要支援)認定を受けられている方の「介護保険被保険者証」には、要介護度に応じた支給限度額
が記載されています。
 令和元年9月30日以前に発行されている「介護保険被保険者証」につきましては、差し替えを行いませ
んので、変更後の支給限度額に読み替えてください。

「支給限度額(区分支給限度基準額)について」

「施設の住居費等・食費について」

【問い合わせ】 保健福祉課 高齢者係 44-3333

介護保険サービスの利用者負担が変わりました

区  分

変更前(9月30日まで)

変更後(10月1日から)

事業対象者

50,030円( 5,003単位)

50,320円( 5,032単位)

要支援1

50,030円( 5,003単位)

50,320円( 5,032単位)

要支援2

104,730円(10,473単位)

105,310円(10,531単位)

要介護1

166,920円(16,692単位)

167,650円(16,765単位)

要介護2

196,160円(19,616単位)

197,050円(19,705単位)

要介護3

269,310円(26,931単位)

270,480円(27,048単位)

要介護4

308,060円(30,806単位)

309,380円(30,938単位)

要介護5

360,650円(36,065単位)

362,170円(36,217単位)

変更前(9月30日まで)

変更後(10月1日から)

居住費等

ユニット型個室

1,970円

2,006円

ユニット型個室的多床室

1,640円

1,668円

従来型個室

1,640円(1,150円)

1,668円(1,171円)

多床室

370円(840円)

377円(855円)

食 費

1,380円

1,392円