= 12 =
令和元年6月1日 第683号
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540
介
護
保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
均
等
割
額
の
軽
減
特
例
の
見
直
し
に
つ
い
て
令
和
元
年
度
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
、
第
1
段
階
か
ら
第
3
段
階
の
低
所
得
者
を
対
象
に
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
均
等
割
軽
減
特
例
(
9割
軽
減
及
び
8.5
割
軽
減
)
の
見
直
し
は
、
制
度
の
発
足
時
に
お
け
る
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
、
国
の
予
算
措
置
に
よ
り
実
施
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
般
、
世
代
間
の
負
担
の
公
平
を
図
る
と
と
も
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
持
続
し
て
い
く
た
め
に
見
直
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
所
得
の
低
い
方
へ
の
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化
や
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
実
施
さ
れ
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
均
等
割
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
、
特
例
に
よ
り
制
度
上
の
軽
減
割
合
の
7
割
に
上
乗
せ
し
て
9
割
・
8.5
割
の
軽
減
が
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
令
和
元
年
度
よ
り
段
階
的
に
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
令
和
元
年
度
の
保
険
料
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
7
月
中
旬
に
決
定
通
知
を
送
付
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。(
現
時
点
で
は
軽
減
割
合
が
決
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
通
知
が
届
き
次
第
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
)
【
問
い
合
わ
せ
】
保
健
福
祉
課
高
齢
者
係
44‐3
3
3
3
【
問
い
合
わ
せ
】
住
民
課
保
険
年
金
係
45‐8
5
4
0
高
齢
に
な
る
と
、
む
せ
こ
ん
だ
り
、
の
ど
に
つ
か
え
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
こ
れ
が
原
因
で
誤
嚥
性
(
ご
え
ん
せ
い
)
肺
炎
(
細
菌
が
唾
液
や
胃
液
と
共
に
肺
に
流
れ
込
ん
で
生
じ
る
肺
炎
で
す
。)
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
口
の
健
康
は
、
笑
顔
へ
の
第
一
歩
で
す
。
固
い
も
の
が
食
べ
に
く
い
、
入
れ
歯
が
合
わ
な
い
、
特
に
自
覚
症
状
は
な
い
が
、
お
口
の
状
態
を
確
認
し
た
い
方
な
ど
、
費
用
は
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
・対象者
昭
和
18年
4
月
1
日
か
ら
昭
和
19
年
3
月
31日
生
ま
れ
の
被
保
険
者
※
6
月
下
旬
に
対
象
者
に
対
し
、
案
内
通
知
と
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
。
・健診期間
令
和
元
年
7
月
1
日
㈪
か
ら
令
和
元
年
12月
30日
㈪
ま
で
・健診費用
無
料
※
健
診
に
よ
り
治
療
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
の
治
療
費
は
本
人
負
担
と
な
り
ま
す
。
・対象医療機関
県
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医
院
・予約方法
対
象
医
療
機
関
へ
直
接
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
・受診時に必要なもの
受
診
券
被
保
険
者
証
【
問
い
合
わ
せ
】
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
業
務
課
給
付
係
0
2
6‐
2
2
9‐
5
3
2
0
現行金額
変更金額
変更保険料率
第1段階
25,900円
21,600円
0.5から0.375
第2段階
43,200円
36,000円
0.75から0.625
第3段階
43,200円
41,760円
0.75から0.725
低所得者の第1号保険料
※第1段階は、平成27年度から0.5から0.45に一部軽減が実施。
世帯内の被保険者と世帯主の前
年の総所得額等を合計した額
制度上の
軽減割合
特例適用後の軽減割合
(平成30年度)
特例適用後の軽減割合
(令和元年度)
33万円以下の場合
7割
8.5割軽減
6,136円/年
8.5割軽減
6,136円/年
上記のうち、世帯内の被保険
者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得なし)の場合
7割
9割軽減
4,090円/年
8割軽減
8,181円/年
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し(
特
別徴収)
で納めている方は、
引
き
落
と
し
額
へ
の
影
響
は
10
月からです。
所
得
の
低
い
年
金
受
給
者
の
方
へ
は、
今
年
10月
か
ら、
保
険
料
納
付
済
み
期
間
に
応
じ
て、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金(
基
準
額
月
5
千
円
)
の
制
度
が
始
まります。
【問い合わせ先】
年金生活者支援給付金
ねんきんダイヤル
0570
‐
05‐
1165
歯科口腔健診を
受けましょう
~後期高齢者
歯科口腔健診~