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平成30年1月1日 第666号

国民健康保険の加入・喪失の手続きを忘れずに

浄化槽法第11条に基づく定期検査を平成30年4月から一新します。

浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽をお使いの皆さんに保守点検、清掃のほか

年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を義務付けています。

浄化槽法第11条検査項目に新たに生物化学的酸素要求量(BOD)の検査を加え、より効率的で充実した内容

としました。

BODは、水の汚れを示す重要な指標です。BODを検査することにより、皆さんが排出する生活排水の汚れや

浄化槽の様子(故障等)を知ることができ、修理等早急な対応が可能になります。

BOD検査導入により効率的に検査(検査項目を一部省略でき、検査時間を短縮)を実施することで、全ての

家庭で確実に年1回の法定検査を行う体制を整備しましたので、今後とも法定検査の適正な実施に協力して

ください。

(参考)

浄化槽法第11条第1項

 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関※の行う水質に関する検査を

受けなければならない。
※長野県では、指定検査機関に(公社)長野県浄化槽協会を指定しています。

 連絡先:(公社)長野県浄化槽協会東信支所 0267-63-1105 FAX 0267-62-8600

浄化槽の法定検査が変わります!

【問い合わせ】 上下水道課 下水道施設係 45-8592

 

、「

 

(住

)が

 

福祉課にてお受け取りください。

申請・問い合わせ】

○身体障害者手帳・療育手帳

  

保健福祉課

 

福祉係

44‐3333

○精神障害者保健福祉手帳

  

保健センター

45‐8

 

30

問い合わせ】

   

保健福祉課

 

福祉係

       

44‐3333

 

人権擁護委員に

  

髙尾幸男氏(成沢)

  

川嶋恵子氏(中軽)

       

委嘱される

 平成29年度(平成29年4月から現在まで)に特定健診を受診していない

方は、下記の町内医療機関にて無料で特定健診を受けることができます。

 受診を希望する方は、住民課保険年金係に申し込んでください。

職場健診や定期通院等により受診した方は、受診結果の情報提供に協力

 をお願いします。

生活習慣病の予防・早期発見のために 

年に1回特定健診を受診しましょう

【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45−8540

軽井沢町国民健康保険に加入している40歳から74歳の方

対 象

検査項目

身体測定、血圧測定、尿検査、

血液検査(肝機能・血中脂質・血糖値等)

対象医療機関

あさま医院、いけお内科クリニック、

UENO CLINIC(ウエノクリニック)、

追分クリニック、織田醫院中軽井沢診療所、

軽井沢團クリニック、北沢クリニック、

木戸内科医院、木家医院、長倉クリニック軽井沢

申込期限

1月31日㈬(受診期限:3月30日㈮)

コクホ3兄弟

受診までの流れ

住民課へ申し込み

医療機関へ予約

特定健診の受診

受診券等を郵送します。

受診券等が届いたら…