= 8 =
平成30年1月1日 第666号
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45‐8540
国
民
年
金
は
20歳
か
ら
60歳
ま
で
の
全
て
の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納め支えあう制度です。
20歳
に
な
る
誕
生
月
の
は
じ
め
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
お
知
ら
せ
と
資
格
取
得
届
が
届
き
ま
す
の
で
、
誕
生
日
を
迎
え
て
か
ら
住
民
課
③
番
窓
口
まで届出に来てください。
※
た
だ
し
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
、
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
お
知
ら
せ
と
資
格
取
得
届
が
届
き
ま
せ
ん
の
で
注意してください。
収入が少ないときは
学
生
の
方
や
、
所
得
が
少
な
く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
『
学
生
納
付
特
例
制
度
』『
保
険
料
免
除
制
度
』『
納
付
猶
予
制
度
』
の
いずれかを利用してください。
国
民
年
金
保
険
料
が
未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
万
が
一
の
と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
す
の
で
注
意
し
て
ください。
●
学生納付特例制度
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
申
請
に
よ
り
保
険
料
が猶予されます。
申
請
を
さ
れ
る
際
に
は
、
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書
が
必
要
となります。
●
保険料免除制度
(学生以外の方)
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
が免除されます。
●
納付猶予制度
(学生以外の
50才未満の方)
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険料が猶予されます。
各
制
度
の
手
続
き
は
住
民
課
ま
た
は年金事務所で行ってください。
【
問い合わせ】
住民課
保険年金係
45‐8540
小諸年金事務所
22‐1080
20歳になったら
国民年金を納めましょう
国保に加入していた方が、本人または家族の勤務先の保険等に加入した場合は、国保の保険証は使えま
せん。通院中の病院などには保険が変わったことを必ず伝え、勤務先から交付された保険証を使用してくだ
さい。加入期間外に国保の保険証で受診をした場合は、その間の医療費を町に返還していただきます。
次のときには、住民課③番窓口で手続きが必要です。
保険証は正しく使いましょう
国民健康保険(国保)の脱退・加入手続きはお済みですか?
❶就職したとき(国保脱退)
※手続きを行わないと、保険の二重加入となります。
❷退職したとき(国保加入)
※手続きを行わないと、無保険となります。
現在、国保に加入しており、就職等により勤務先の保険証が交付された方は、国保の脱退手続きをしてください。
(手続きは自動では行われません)
退職等により会社の保険証を返却し、他の健康保険に加入していない方は国保に加入することになります。国保
加入の手続きをしてください。
①勤務先の保険証
(交付)
①勤務先の保険証
(返却)
②社会保険等資格喪失
証明書(交付)
②国保の保険証
(返却)
④国保の保険証
(交付)
③社会保険等資格喪失
証明書(提出)
持ち物
◦
新しい保険証(勤務先の保険者名
および加入時期がわかるもの)
◦
マイナンバーカードまたは
マイナンバー通知カード
◦
国民健康保険証
◦
印鑑
持ち物
◦
社会保険等資格喪失証明書
(勤務先等から発行されます)
◦
マイナンバーカードまたは
マイナンバー通知カード
◦
印鑑
◦
本人であることが確認できるもの
(運転免許証等)
勤務先
勤務先
町
町
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45−8540