= 6 =

平成30年1月1日 第666号

【問い合わせ】 税務課 収税係 45‐8514

確定申告の準備は

お早めに

給与支払報告書の提出は忘れずに

提出期限 1月31日㈬

税務署からのお知らせ

 

使

備品・構築物などをいいます。

 

申告しなければなりません。

 

12月

さい。

 

さい。

 

も可能ですので、利用してください。

提出期限

 

1月

31日㈬

 

課税されます。

 

12月
31日

出をしてください。

 

さい。

問い合わせ】

税務課

 

資産税係

 

45‐8514

 今年も確定申告(2月16日㈮から

3月15日㈭まで)の時期が近づいてきま

した。

 申告に必要な書類を整理して、早め

に準備をしましょう。
※確定申告に関する詳細は、広報かる

いざわ2月号に掲載します。

 給与支払者は、昨年1月から12月までに支払った給与の金額等に

ついて、従業員個々に「給与支払報告書」を作成し、

平成30年1月

1日現在、給与受給者の住所がある市町村へ期限までに提出してく

ださい。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、

法人番号および個人番号の記載が必要です。

 年の中途で退職した方についても同様です。

 年の中途で就職した方で以前勤めていた会社分の給与を合算して

いるときは、摘要欄にその旨を明記してください。

 平成30年度より給与に係る町県民税は、原則、特別徴収となりま

すが、普通徴収切替理由に該当し特別徴収ができ

ない方については、切替理由書をつけ、摘要欄に

該当符号を記入して提出してください。また、従

業員の人数や事業所の名称、所在地、連絡先等を

記入した「総括表」を添付してください。

【問い合わせ】 税務課 町民税係 45-8514

【医療費控除を適用される方へ】

 平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。

 なお、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める

場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。

※1 提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます。

   (例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)

※2 平成31年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付または提示によることもできます。

【セルフメディケーション税制】

 健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う方が、特定一般用医薬品等(※)購入費を支払った場合は、

通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

 この特例の適用を受ける方は、①「セルフメディケーション税制の明細書」の提出および②適用を受ける年分において

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出または提示が必要となります。

※特定一般用医薬品等とは、医師の処方箋が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬品です。

 対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

【問い合わせ】 佐久税務署    0267-67-3460

        税務課 町民税係 45‐8514