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平成30年1月1日 第666号
「宴会たべきりキャンペーン」にご協力を
看板を設置する際は許可がいるの?
Q.
原則、町へ申請のうえ許可が必要です。
お店や会社等の建物が建っている敷地の中
に看板を出す場合で、すべての看板の合計面積
が3平方メートル以下であれば許可は必要
ありませんが、色の基準などは守る必要があり
ます。
A.
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
「
初
心
者
狩
猟
免
許
試
験
講
習
会
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
狩
猟
免
許
の
取
得
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
手
続
き
をお願いします。
●
初心者狩猟免許試験講習会
と
き
2月8日㈭
8時
30分
か
ら
17時
ま
で
提出書類
受講申込書
●
狩猟免許試験
と
き
2月
17日㈯
8時
30分
か
ら
17時
ま
で
提出書類
狩猟免許申請書、
写真、医師の診断書
と
こ
ろ
佐久合同庁舎
佐久市跡部
65‐1
【
申し込み・問い合わせ】
長野県佐久地域振興局
林務課
林務係
0267
‐
63‐3152
平成
29年度
狩猟免許試験および
初心者狩猟免許試験
講習会
Q.
設置できない屋外広告物(看板)はあるの?
A.
設置できないものは、以下のとおりです。
◦
のぼり旗や移動式の簡易的な広告物
◦
動光、ネオン、高輝度照明等を用いたもの
◦
屋上や屋根部分に設置するもの
◦
公共的な物件(街路樹・電柱・信号機・交通
標識など)に表示するもの
あわせて覚えておきたい看板のきまり!!
詳しくは、問い合わせてください。
なお、町ホームページにも掲載してありますので参照してください。
(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「屋外広告物について」をクリックしてください。)
「ご存知ですか? 看板のルール!!」
看板のイメージ図(地上看板)
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45‐8556