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平成30年1月1日 第666号

「宴会たべきりキャンペーン」にご協力を

 看板を設置する際は許可がいるの?

Q.

 原則、町へ申請のうえ許可が必要です。
 お店や会社等の建物が建っている敷地の中
に看板を出す場合で、すべての看板の合計面積
が3平方メートル以下であれば許可は必要
ありませんが、色の基準などは守る必要があり
ます。

A.

 「

 

をお願いします。

初心者狩猟免許試験講習会

 

  

 

2月8日㈭

      

8時

30分

17時

 

提出書類

 

受講申込書

狩猟免許試験

 

  

 

2月

17日㈯

      

8時

30分

17時

 

提出書類

 

狩猟免許申請書、

      

写真、医師の診断書

 



 

佐久合同庁舎

      

佐久市跡部

65‐1

申し込み・問い合わせ】

 

長野県佐久地域振興局

       

林務課

 

林務係

0267

63‐3152

平成

29年度

狩猟免許試験および

初心者狩猟免許試験

講習会

Q.

 設置できない屋外広告物(看板)はあるの? 

A.

 設置できないものは、以下のとおりです。

のぼり旗や移動式の簡易的な広告物

動光、ネオン、高輝度照明等を用いたもの

屋上や屋根部分に設置するもの

公共的な物件(街路樹・電柱・信号機・交通
標識など)に表示するもの

あわせて覚えておきたい看板のきまり!!

 詳しくは、問い合わせてください。
 なお、町ホームページにも掲載してありますので参照してください。
 (※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「屋外広告物について」をクリックしてください。)

「ご存知ですか? 看板のルール!!」

看板のイメージ図(地上看板)

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45‐8556