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2023年5月2日 更新
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。」と規定されています。
ごみの減量化・資源化をより一層推進するために、ごみを出した事業者の責任で自ら処理してもらうことになります。