このページの本文へ移動

Welcom to Town of Karuizawa

障がいがある方への事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました

2024年4月17日 更新

 

 

【軽井沢町長メッセージ】

 

 皆様、こんにちは。

 軽井沢町長の土屋 三千夫です。

 

 軽井沢町では第6次軽井沢町長期振興計画において、「誰ひとり取り残さないまちづくり」を目標の一つに掲げ、障がいの有る人も無い人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる「共生社会」を実現することを目指しています。

 

 平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」は、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある方からの申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行い、また、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに務めることを求めています。

 この障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されました。

 

 「合理的配慮の提供」とは、飲食店において車いすを使用していても利用できるよう、テーブルに備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま飲食ができるように対応することや、聴覚障がいがある方でも自分で発注できるよう筆談でコミュニケーションをとるといった例が考えられますが、障がいの特性やそれぞれの場面、状況に応じて合理的配慮の内容は異なります。このため、障がいのある方と事業者の皆様が建設的な対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

 

 軽井沢町は、明治期よりおもてなしの心を持って様々な方を受け入れ、今日のような発展を遂げた長い歴史があります。

先人たちが築き上げた素晴らしい伝統を引き継ぎ、軽井沢町にお住いの方も、観光などで滞在される方も、障がいの有る無しに関わらず、誰もが気持ち良く過ごせるよう「合理的配慮の提供」について、事業者の皆様のご協力をお願いいたします。

  

 町としましては、今年度「合理的配慮の提供」について事業者の皆様に理解を深めていただけるよう研修会を開催する予定でおりますので、是非ご参加をお願いします。

 官民連携して「合理的配慮の提供」を含む障がい者差別の解消について考え、「共生社会」の実現を共に目指しましょう。

 

合理的配慮とは

 具体的な「合理的配慮の提供」の例を含む「障害者差別解消法」の改正についての詳細は、下記リンクを参照してください。

 

 内閣府ホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」

 https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

 

 なお、町では令和6年度に「合理的配慮の提供」について事業者の皆様に理解を深めていただけるよう研修会を開催する予定でおります。詳細が決まり次第、周知させていただきますので、事業者の皆様、是非ご参加をお願いします。

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。