2024年4月1日 更新
失業や災害、病気などで所得がないときや、経済的に保険料の納付が困難な時に申請して承認を受けると保険料が免除になります。
20代の方は、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。
※ 保険料の免除(猶予)が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることの出来る追納制度があります。ただし、2年を超えてさかのぼる場合は追納金が加算されます
これまでは、法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度)のみ可能でした。
※ どの制度も申請は毎年必要です。
未納 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 若年者納付猶予 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間 |
受給資格期間に算入されません |
受給資格期間に算入されます |
受給資格期間に算入されます |
受給資格期間に算入されます |
受給資格期間に算入されます |
受給資格期間に算入されます |
受け取る老齢基礎年金額 |
反映されません |
2分の1(平成 21年3月分までは3分の1)が 反映されます |
8分の5(平成 21年3月分までは2分の1)が 反映されます |
4分の3(平成 21年3月分までは3分の2)が 反映されます |
8分の7(平成 21年3月分までは6分の5)が 反映されます |
反映されません |
障害年金や遺族基礎年金を受ける時 |
年金を受けられない場合もあります | 保険料を納めた時と同じ扱いです |
受給資格期間に入ります |
受給資格期間に入ります |
受給資格期間に入ります |
保険料を納めた時と同じ扱いです |
保険料の追納 |
2年を過ぎると納めることができません |
10年以内なら納付(追納)できます |
10年以内なら納付(追納)できます |
10年以内なら納付(追納)できます |
10年以内なら納付(追納)できます |
10年以内なら納付(追納)できます |
免除の手続きは役場の住民課保険年金係の窓口で出来ます