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民泊施設の設置は認めません

ページID:0001462 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

民泊施設等の取扱基準について

 軽井沢町では、国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまちづくりを進めてきており、善良なる風俗の維持と良好な自然環境の保全に尽くしてきました。
 このため、不特定多数による利用や風紀を乱すおそれがあることから、民泊施設の設置については、町内全域で認めないこととし、基準を設けました。
 引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。

取扱基準の概要

  1. 民泊施設は、町内全域において認めません。
  2. カプセルホテルその他これに類する施設の設置は、町内全域において認めません。

貸別荘の取扱基準について

 軽井沢町では、善良なる風俗の維持と別荘文化を保全する観点から、貸別荘について基準を設け、清らかな環境を守り国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまちづくりを進めます。

取扱基準の概要

  1. 貸別荘とは、生業として、不特定の者に1ヶ月以上の賃貸を行う戸建ての住宅をいう。
  2. 第1種低層住居専用地域及び自然保護協定等の締結地では、貸別荘はできません。
  3. 貸別荘の建設や既存建物から貸別荘へ用途変更を行う場合は、土地利用行為について事前協議が必要です。
  4. 近隣説明を実施する範囲は、行為地の敷地境界線から50mの範囲とする。
  5. 利用規約を作成し、利用者に対して静穏の保持及び善良なる風俗維持を徹底させること。なお、転貸は不可とすること。
  6. 関係法令等を遵守し、公序良俗を損なわないものとすること。
  7. 町内に常駐する管理運営責任者を定めること。
  8. 苦情等が発生した場合は、速やかに善処すること。
  9. この基準の適用の際、現に実施されている事業については、この基準の規定は、適用しない。

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