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町県民税の特別徴収について

2023年5月24日 更新

 

 

1.特別徴収とは?

 町県民税(個人住民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)の方に代って、毎月の給与から町県民税を当町に納税いただく制度です。

 事業主の方は、法人・個人問わず、特別徴収義務者として、すべての従業員の方について、町県民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第第321条の4)

 特別徴収未実施の事業主の方は、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収義務者としてご協力いただきますようお願い申し上げます。また、ご自分で町県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

  

※平成30年度から、原則すべての事業主(給与支払者)の方を長野県下一斉に特別徴収義務者と指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底しています。詳細は下記の長野県HPをご覧ください。

 個人住民税の特別徴収の推進について(長野県HP)

 

※特別徴収税額の納期の特例を希望される事業主は、下記の申請書を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF/77KB)

(特別徴収税額の納期の特例とは、給与を受ける従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業主(特別徴収義務者)に限り、年2回に分けて納入できる制度です。)

 

2.特別徴収を行わないこととする場合

  以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。なお、以下理由に該当し、特別徴収を行わないこととする場合には、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出いただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載し、該当者をお知らせいただく必要があります。

 

・普A:総受給者数が2人以下

・普B:他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)

・普C:給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)

・普D:給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)

・普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)

・普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(休職により4月1日現在で給与の

   支払いを受けていない休職者に限る)

 

eLTAX(エルタックス/電子申告)などにより電子媒体で給与支払報告書を提出する場合

「普通徴収切替理由書」の提出は不要ですが、給与支払報告書個人別明細書「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

 なお、令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられています。詳細は下記の地方税共同機構HPをご覧ください。

 

  電子申告義務化についての詳細(地方税共同機構HP)

  給与支払報告書(総括表)(長野県HP) 

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF/153KB)

   

3.特別徴収の利点

 ・所得税のように事業主の方が税額を計算する必要はありません。

・従業員の方は、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなります。

・特別徴収は納期は6月から翌年5月までの毎月で、年税額を12回に分けて納めるため、

 普通徴収(納期が年4回)に比べて1回に納める税額が少なくなります。

4.特別徴収による納税の流れ

1.事業主(給与支払者)の方は「給与支払報告書」を毎年1月31日までに、町に提出

  します。

2.町が従業員(納税義務者)の方の町県民税額を計算します。

3.町が事業主の方に、従業員の方の町県民税額を毎年5月中旬頃に通知します。

4.事業主の方が従業員の方に、毎月の給与から天引きする町県民税額を通知します。 5.事業主の方が毎月の給与支払時に町県民税を天引きします。

6.事業主の方が給与天引きした町県民税を町へ納入します。(納期限、翌月10日)

5.特別徴収に係るゆうちょ銀行・各郵便局の指定について

 町県民税の特別徴収税額を納入する際、長野県及び新潟県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、軽井沢町の取扱い局として指定する必要があります。以下の「ゆうちょ銀行・各郵便局指定通知書」に利用されるゆうちょ銀行・郵便局名を記載のうえ、当初納入する際に、ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

ゆうちょ銀行・各郵便局指定通知書(PDF/280KB)

6.特別徴収の各届出書について

 特別徴収の給与所得者異動届出書等は下記よりダウンロードできます。 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。