2023年6月1日 更新
第3子以降の保育料負担軽減にご利用ください。
町では子育て支援を推進し、多子世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の保育料に対し1ヶ月6,000円を限度に補助を行います。(100円未満の端数があるときは切り捨てた額)
なお、申請期日は4月分から9月分の保育料は10月20日まで、10月分から3月分の保育料は当該年度の翌年4月20日までに申請が必要となります。
申請いただける方の要件 軽井沢町に住所を有する保護者で次の要件を満たしている方。
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○ 第3子以降の児童が保育園等施設を1月以上継続し利用していること。 ○ 第1子から第3子以降までが保護者と同一世帯であること。(就学等のため兄弟等が居住を別にしている場合も含む) ○ 既に納期限が到来した保育料を滞納していないこと。 ○ 補助申請者の属する世帯全員が申請日現在において、既に納期限が到来した町税を滞納していないこと。 |
補助対象保育料 |
○ 第3子以降の児童が利用した保育料で保護者が納入した保育料 ○ 保育園等施設を複数利用している児童の場合は、同一月のいずれかの教育・保育施設等の保育料 |