2017年4月1日 更新
平成25年4月1日より風越公園内の施設利用が町民(軽井沢町内に住所を有する者)と町外者に区分されます。施設利用区分の変更に伴い、施設利用者を確認するため、町民証明証を発行いたします。町民で施設の利用をされる方は、申込を行い町民証明証の交付を受けて下さい。
※ 町民(町内に住民票を有する者)
申込み | : | 平成25年1月4日(金)より随時受け付け |
8時30分から17時(土日祝祭日を除く) | ||
交付日 | : | 随時交付 |
※ 次の方は、申込の必要はありません。
※ 4月からの施設利用の際、町民証明証又は運転免許証等の提示をお願いいたします。