2021年8月17日 更新
軽井沢町が管理する町道や普通河川を使用するときや、町道に水道管などを埋設する場合には、軽井沢町の許可が必要ですので、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください。
○添付書類
・位置図 ・公図の写し ・実測平面図および縦横断図 ・面積計算書
・工程表 ・写真(占用箇所を赤線等で明示すること) ・その他
○添付書類は、「許可申請書(別紙)」を確認してください。
路面の復旧については、道路の改良、補修状況により異なる場合がありますので
問い合わせてください。
宅地への出入口を設置するなどの目的で町道の工作物(縁石や舗装など)を工事する場合には、軽井沢町の承認が必要ですので、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください。
○添付書類は、「道路自営工事承認申請書」を確認してください。
占用工事や道路自営工事に伴い、町道において全面通行止や片側交互通行などの交通制限を行う場合には、警察署の道路使用許可および地元区長の同意を得たうえで、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出して下さい。
区長同意書(押印原本を添付・写しは不可)
○添付書類
・位置図 ・平面図(作業範囲と車両等通行帯の分離がわかるもの)
・看板設置図(設置看板の一覧と設置位置を地図に記入したもの)
・道路使用許可(写し・事前に警察署へ申請すること)
占用工事や道路自営工事が完了した場合には、工事完了届を提出してください。
○添付書類
・位置図 ・竣工写真(各工程ごとに撮影)
※竣工写真は、路面復旧面積や占用物件の延長規模などがわかるように
撮影すること。
その他、占用者の名義や住所などが変更になった場合、占用を廃止する場合などはそれぞれ届出が必要になりますので、地域整備課道路河川係へご連絡ください。