2021年4月9日 更新
平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、施行されました。この改正により、戸籍全部事項証明書等の交付請求又は住民票の写し等の交付請求・申出の際に、請求又は申出される方の本人確認が義務づけられました。(戸籍法第10条の3第1項及び住民基本台帳法第12条第3項、第12条の3第5項)
つきましては、届書または諸証明の交付を請求される場合に、身分証明書(マイナンバーカード・保険証等)による本人確認をさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。
※本人確認書類は有効期限内のもので、原本をお持ちください。
1.1点だけで本人確認が可能なもの(顔写真付のものでいずれも有効期限内のもの)
運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、
猟銃等所持許可証、戦傷病者手帳、宅建取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許
証、官公庁職員身分証明書(偽造防止、写真付)
2.2点必要な書類
健康保険証、国民健康被保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療
受給者証、年金証書、療育手帳、船員保険証、共済組合員証等、その他写真付きの身
分証明書(学生証、社員証、公的な資格証明書など)
代理人などが証明書の交付申請や届出をする場合は、代理人の本人確認と、代理権限を確認するための委任状の提出や関係書類の提示のほか、証明書の交付申請の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられています。