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介護保険制度と介護保険料について

ページID:0001102 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護保険制度とは

 介護の不安や負担を社会全体で支えるために平成12年から発足した社会保障制度です。40歳以上の国民全員が加入し、保険料を支払って、介護が必要になったときサービスを利用するという制度です。
制度の運営は町が行い、介護保険料の算定、徴収、要介護認定、保険給付などを行います。

介護保険制度とはの画像

被保険者証の交付

 65歳になると、介護保険の被保険者証が交付されます。交付の時期は、65歳の誕生日の前日の属する月です。
40~64歳の第2号被保険者の場合は、要介護認定を受けた人、被保険者証の交付を請求した人に交付されます。

介護保険サービスの利用法

詳しくは 介護保険サービス をご覧ください

保険料について

  保険料は、介護保険の大切な財源です。万一介護が必要になったときのために、またみんなで介護を支えるために保険料を必ず納めましょう。
なお、保険料は、第1号被保険者、第2号被保険者では納め方や額が異なります。

第1号被保険者の場合

 65歳以上の第1号被保険者は、原則として特別徴収と普通徴収のどちらかになります。また、介護保険料の額も、町の介護サービスの給付水準や高齢者の人数によって算出されます。負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて13段階に設定されています。

第1号被保険者の場合の保険料の納め方
特別徴収 年金が1年に18万円以上支給される場合 年金から介護保険料が差し引かれます
普通徴収 年金が1年に18万円未満の場合 納入通知書等により介護保険料を納めます

65歳になったばかりの人や他の市町村から転入してきた人、年度途中で所得段階が変わった人、また年金の種類によっては普通徴収になる人もいます。
保険料を滞納すると、サービスを利用するときに費用を全額負担したり、保険給付の全部を差し止められることがあります。普通徴収の方の納入には、納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。

保険料(令和6年度~8年度)
所得税 対象者 保険料率 改定後年額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ本人年収等80万円以下の方
基準額×0.285 16,410円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 27,900円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超の方 基準額×0.685 39,400円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等の合計が80万円以下の方 基準額×0.900 51,800円
第5段階
(基準段階)
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方かつ本人年金収入等80万円超の方 基準額×1.000 57,600円
第6段階 住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.200 69,100円
第7段階 住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.300 74,800円
第8段階 住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 86,400円
第9段階 住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.700 97,900円
第10段階 住民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.900 109,400円
第11段階
(新設)
住民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.100 120,900円
第12段階
(新設)
住民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.300 132,400円
第13段階
(新設)
住民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.400 138,200円

※第1段階から第3段階の低所得者の第1号被保険者を対象に、保険料が軽減されます。

第2号被保険者の場合

 40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険に介護保険分を合わせて納付します。職場の健康保険に加入している場合は、給料から差し引かれます。

第2号被保険者の場合の保険料の納め方

国民健康保険に加入している人

医療分と介護分の合計額を、国民健康保険税として世帯主が納めます。

所得などに応じて決定します。

職場の健康保険に加入している人

医療分と介護分の合計額が健康保険料として、給料から差し引かれます。 加入している医療保険の算定方法によって決定します。原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。

 社会保険に加入している40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります。

保険料の減免

 災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。このようなときは保健福祉課高齢者係(0267-44-3333)までご相談ください。