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障がいのある人への虐待・差別を防止しましょう

2023年10月3日 更新

 平成24年10月より、障がい者に対する虐待を防止するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。

 この法律では、障がい者の権利や尊厳がおびやかされるような虐待行為を防ぐことを目的としています。

 

 また、平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が施行されました。

 障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人ひとも、ともに生きる社会をつくることを目的としています。

虐待とは

 虐待が起こる背景には、介護の疲れや、虐待される側とする側との人間関係、経済的な不安など、様々な理由があります。

 殴る・蹴るなどの暴力だけが虐待ではなく、下記のような事例もあります。

身体的なもの

・たたく、つねる、殴る、蹴るなどの暴力。

・ベッドに縛り付けるなどの、身体拘束や抑制。

・意図的に薬を過剰に服薬させる。

心理的なもの

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

・排泄の失敗などを嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる。

・話しかけられても意図的に無視する。

介護・世話の

放棄・放任

・入浴をさせない。

・水や食事を与えない。

・必要な介護や医療サービスを、理由なく制限したり使わせない。

経済的なもの

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

・年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する。

・不動産などを本人に無断で処分する。

性的なもの

・排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸にして放置する。

・性的な暴力やいたずらをする。

 

 虐待する側もされる側も、それが「虐待である」と自覚していないことがあり、問題が複雑化することがあるため、早期の対応が必要となります。

 日常生活や入所施設、職場などで、こういった行為を見たり聞いたりしたら、保健福祉課福祉係までご連絡ください。

差別とは

 障がいを理由とする差別には「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2類型があります。


【「不当な差別的取扱い」の例】
  障がい者であることのみを理由として、正当な理由なく、障がい者に対する商品やサービスの提供を拒否すること。

 

【「合理的配慮の不提供」の例】
 乗り物へ乗車する際の職員による手助けなど、障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないこと。 

 

令和6年4月1日から、民間事業者による障がい者への合理的配慮が義務化されました。

 

不当な差別的取扱い

障がい者への合理的配慮

国の行政機関・

地方公共団体など

<< 禁 止 >>

不当な差別的取扱いが

禁止されます

<< 法的義務 >>

障がい者への合理的配慮を

行わなければなりません

障害者差別解消法について、詳しくは下記リンクを参照してください。

     www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html

 

◎関連リンク

 内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応ガイドライン

 障害者差別解消法により、町などの地方公共団体は、国の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために、必要な要領を定めるよう規定されています。

 

 軽井沢町においても、法律の規定に基づき「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応ガイドライン」を策定しました。

 

 「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応ガイドライン」(PDF/344KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。