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身体障害者手帳

2023年10月3日 更新

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

 手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。

 

 申請される方は、下記の必要書類をご準備のうえ、保健福祉課福祉係(木もれ陽の里)までご申請ください。

手帳の申請に際しては、長野県の指定を受けた医師による診断書・意見書が必要ですので、主治医や医療機関の相談室などにご相談ください。

 

 *身体障害者手帳の申請書などは、下部ダウンロードファイルをご利用ください

1.交付申請(新規に取得される方)

【必要書類】

   申請される障がいに合わせて、下記の書式を使用してください。

視覚障害用(PDF/208KB)

 

聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用(PDF/289KB)

聴覚障害用(PDF/156KB)

平衡・音声・言語機能障害用(PDF/151KB)

そしゃく機能障害用(PDF/290KB)

そしゃく機能障害用(歯科医師)(PDF/58KB)

 

肢体不自由・脳原性運動機能障害用(PDF/849KB)

 

心臓機能障害用(18歳以上)(PDF/170KB)

心臓機能障害用(18歳未満)(PDF/155KB)

 

じん臓機能障害用(PDF/145KB)

 

呼吸器機能障害用(PDF/164KB)

 

ぼうこう又は直腸機能障害用(PDF/171KB)

小腸機能障害用(PDF/275KB)

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害用(13歳以上)(PDF/292KB)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害用(13歳未満)(PDF/285KB)

 

肝臓機能障害用(PDF/200KB)

 

 長野県の審査により交付されます。

 交付まで1~3か月ほどかかりますので、ご了承ください。

2.再交付申請

◆紛失や汚損などによる再交付の場合

【必要書類】

 

障害程度の変更による再交付の場合

【必要書類】

  申請される障がいに合わせて、上記の「身体障害者診断書・意見書」の書式を

  使用してください。

3.居住地・氏名の変更

 転居や転入などによる居住地の変更、結婚などによる氏名の変更の場合は、下記の書類を提出してください。

 また、手帳に記載しますので、手帳をお持ちになって保健福祉課(木もれ陽の里)までお越しください。

 

【必要書類】

 

 なお、軽井沢町から転出される場合には、転出先の市町村などに届け出てください。

4.手帳の返還

 手帳の所有者が死亡したり、再交付により新しい手帳が交付されたなどの理由により、手帳が不要になった場合には、その手帳を下記の書類とともに保健福祉課(木もれ陽の里)までご提出ください。

 

【必要書類】

5.指定医師について

 身体障害者手帳の申請に必要な診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。

 

 長野県の指定を受けた医師の一覧は、長野県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 ※「長野県-障害福祉サービスのご案内-身体障害者手帳」にあります。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。