2024年4月1日 更新
障がいのある方のために、国や県・町では、様々な福祉施策を行っています。
各制度の詳細については担当まで問い合わせてください。
内容 |
担当窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
障がい者福祉に関する各種申請や身体障がい・知的障がいについての相談 |
保健福祉課 福祉係 (木もれ陽の里内) |
0267-44-3333 |
精神的な障がいについての相談 |
保健福祉課 健康推進係 (木もれ陽の里内) |
0267-45-8549 |
お子様の発達の遅れなどについての相談 |
保健福祉課 健康推進係 (木もれ陽の里内) |
0267-45-8549 |
福祉医療費に関する相談 |
住民課 保険年金係 (町役場内) |
0267-45-8540 |
難病に関する相談 |
佐久保健所 (佐久保健福祉事務所内) |
0267-63-3143 |
項目 | 担当係 | 内容 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
保健福祉課 福祉係 |
身体に障がいのある方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。 |
療育手帳 |
保健福祉課 福祉係 |
知的障がいの方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。 この手帳は、佐久児童相談所で知的障がいと判定された方に、その程度によってA1~B2に区分されています。 申請には、所定の書類が必要です。 |
精神保健福祉手帳 |
保健福祉課 健康推進係 |
精神障がいの方が制度上の各種サービスを受けるときに必要な手帳です。 |
障害支援区分によって利用可能なサービスが定められています。
1. 介護給付
障害支援区分が一定以上の方に、日常生活上、または療養上の必要な介護を行う障害福
祉サービスを提供します。
2. 訓練等給付
生活をするうえで必要な身体機能や、就労につながる能力を向上させるために必要な
訓練を行う障害福祉サービスを提供します。
事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入又は修理費用について、補装具費の給付が受けられます。
ただし、利用者負担は原則として補装具費の1割負担となります。
手帳の障がい名 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい |
視覚障がい者安全つえ・眼鏡、義眼 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢・装具・車いす・歩行補助つえ(松葉づえその他)歩行器・電動車いす・座位保持装置・重度障がい者意思伝達装置 |
1. 相談支援事業
障がいのある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や
障がい福祉サービスの利用支援などの支援を行うとともに、関係機関との連携調整
を行います。
お気軽にご相談ください。
佐久広域連合障害者相談支援センター
住所
開所時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15
2. 軽井沢町地域活動支援センター
障がいのある人が通い、創作的な活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
3. コミュニケーション支援
聴覚障がい者が社会生活上手話通訳が必要な時に、手話通訳者が派遣されます。
4. 日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障がい(児)者に対し日常生活用具が給付されます。
ただし、利用者負担は原則として日常生活給付費の1割負担となります。
手帳の障がい名 | 日常生活用具の種類 |
---|---|
肢体不自由 | 特殊便器、便器、特殊寝台、特殊尿器、特殊マット、入浴担架、訓練椅子、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、頭部保護帽、歩行補助杖(一本杖)、収尿器、訓練用ベッド、情報通信支援用具 |
視覚障がい | 視覚障がい用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、盲人用体温計、盲人用体重計、盲人用時計、視覚障がい者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字器、点字図書、情報通信支援用具、活字文書読上げ装置、電磁調理器、視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字ディスプレイ |
聴覚・言語障がい | 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭 |
じん臓機能障がい | 透析液加温器 |
呼吸器機能障がい | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引機 |
身体障がい者全般 |
火災警報器、自動消火器 福祉電話(貸与) |
直腸・ぼうこう機能 障がい 脳原性運動機能 障がい |
ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋) |
知的障がい | 特殊マット、特殊便器、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器 |
【住宅改修費の給付】
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障がい者などが、住環境の改善を行う場 合で、次の住宅の改修にかかった費用の一部を給付します。
5. 移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
6. その他の事業
1. 障害基礎年金(住民課又は社会保険事務所)
2. 特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする障がいがある20歳以上の在宅重度障がい者に支給されます。
該当する障がいの程度は、おおむね次の障がいが重複するもの又はそれと同程度以上のものが対象です。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体 障がい |
視覚 | 〇 | 〇 | ||||
聴覚 | 〇 | ||||||
上肢 | 〇 | △ | |||||
下肢 | 〇 | 〇 | △ | ||||
体幹 | 〇 | 〇 | |||||
内部 | △ | ||||||
知的 障がい |
知能指数おおむね20以下 | ||||||
精神 障がい |
日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度 |
※脳原性運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱います。
ただし、病院等に3ヶ月以上、継続して入院されている方、施設等に入院されている方は、受けられません。
なお、受給者本人又は、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。
手当の額は月額28,840円です。(令和6年度)
3. 障害児福祉手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がいがある20歳未満の在宅重度障がい児に支給されます。
療育手帳の障がい程度がA1のうち「障害児福祉手当該当程度」と記載されている方も対象です。
特別障害者手当と同様に施設に入所されていたり、所得が一定額を超える場合は、支給されません。
手当の額は月額15,690円です。(令和6年度)
4. 心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)の事態が生じたとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
5. 特別児童扶養手当
日常生活において、重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。受給者本人又は配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。
詳細は「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。
6. 特別障害給付金(住民課)
所得税法等による障害者控除があります。(所得税・相続税・事業税)
地方税(住民税等)の控除があります。
一部障がい者に、自動車税(軽自動車税)・自動車取得税等の減免制度があります。
【自動車税・自動車取得税】
身体障害者手帳、及び、療育手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、1人につき、普通自動車と軽自動車のうち、どちらか1台の自動車税、及び、自動車取得税が減免となります。
障がい程度 | 減免対象となる要件 |
減免対象となる自動車 (1人につき1台) |
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身体障害者手帳 視覚障がい 4級以上 聴覚障害がい 3級以上 下肢機能障がい 3級以上 体幹機能障がい 3級以上 乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障がい 上肢機能 2級以上 移動機能 3級以上 療育手帳 総合判定がA(A1、A2) 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
1. 障がい者本人が自ら運転 2. 障がい者と生計を一にする親族が運転(障がい者は18歳以上であること) 3. 日常的に介護をする者が運転 |
1. 障がい者本人が所有する自動車 |
身体障害者手帳 視覚障がい 4級以上 体幹機能障がい 5級以上 上肢機能障がい 2級以上 下肢機能障がい 6級以上 内部障がい 3級以上 音声機能障がい(喉頭摘出 による音声機能障がいが ある場合に限る) 3級以上 乳幼児期以前の非進行性脳病変 によう運動機能障がい 上肢機能 2級以上 移動機能 6級以上 療育手帳 総合判定がA(A1、A2) 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
1. 障がい者本人が自ら運転 |
1. 障がい者本人が所有する自動車 |
<申請について>
※軽自動車については5月16日から同月31日までに申請してください。
その他、申請に必要な書類は長野県東信県税事務所へお問い合わせください。
なお、障がい者、本人が自ら運転しない自動車の減免申請には、町保健福祉課において、同一生計証明書の交付を受ける必要があります。
【長野県東信県税事務所】
佐久市大字跡部65-1
0267-63-3135
軽自動車については町税務課(0267-45-8514)へお問い合わせください。
旅客運賃等の割引
鉄道・バス・タクシー・国内航空運賃・有料道路
放送受信料の免除
放送料免除基準に該当する場合、全額又は半額
受信料免除を受けるには所要の証明を受ける必要があります。
点字通信文の郵便料免除(郵便局)
NTTの番号案内の無料取扱い(NTT支店又は営業所)
視覚障がい者または一部肢体不自由1・2級(下肢障がいを除く)
携帯電話の料金割引
対象者 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
携帯電話各社のサービスがあります。
割引制度の内容は各携帯電話会社で異なりますので、詳しくは、携帯電話各社
または取扱店にお問い合わせください。
信州パーキング・パーミット
公共施設や店舗などに設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用
いただくため、県内共通の利用証を交付します。
申込書は保健福祉課窓口に設置しています。利用証は即日交付できます。
高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌予防接種
心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいを有する方のうち身体障害者手帳1級を所持し、接種日において60
歳以上65歳未満の方は、高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌ワクチ
ンの定期予防接種の対象となります。
対象の方には、案内通知と予診票をお送りしますのでご確認ください。※1
種類 |
接種回数 |
自己負担額 |
高齢者インフルエンザ |
年1回 |
1,000円 |
高齢者用肺炎球菌 |
1回 (生涯に) ※2 |
2,000円 |
※1 軽井沢町に住民票のある方が対象です。転出された場合は、送付した予診票
は使用できません。
※2 高齢者用肺炎球菌ワクチンは、過去に接種を受けたことがある方は対象外と
なります。
ヘルプカード
内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を
必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせて手助けを求
める際のツールです。
次の各窓口で配布しています。
配布場所:木もれ陽の里、役場総合案内、軽井沢病院、老人福祉センター、
子育て支援センター
ヘルプマーク
外見からは分からない障がいを持つ方などが、ご自身の状況などを
周囲に知らせることができる吊り下げバンド付きのマークです。
次の各窓口で配布しています。
配布場所:木もれ陽の里、佐久保健福祉事務所