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Welcom to Town of Karuizawa

障がい者福祉

2024年4月1日 更新

 障がいのある方のために、国や県・町では、様々な福祉施策を行っています。

 

 各制度の詳細については担当まで問い合わせてください。

【目次】

 

障がい者福祉の相談窓口

障がい者福祉の相談窓口

内容

担当窓口

電話番号

障がい者福祉に関する各種申請や身体障がい・知的障がいについての相談

保健福祉課 福祉係

(木もれ陽の里内)

0267-44-3333
精神的な障がいについての相談

保健福祉課 健康推進係

(木もれ陽の里内)

0267-45-8549
お子様の発達の遅れなどについての相談

保健福祉課 健康推進係

(木もれ陽の里内)

0267-45-8549

福祉医療費に関する相談

住民課 保険年金係

(町役場内)

0267-45-8540
難病に関する相談

佐久保健所

(佐久保健福祉事務所内)

0267-63-3143

 

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手帳の交付

手帳の種類
項目 担当係  内容

身体障害者手帳

保健福祉課

福祉係

身体に障がいのある方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。
この手帳は、視覚・聴覚・肢体・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能などに障がいのある方に交付され、その程度によって1~6級に区分されています。
申請には、県指定医師が作成した診断書、その他所定の書類が必要です。

療育手帳

保健福祉課

福祉係

知的障がいの方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。
この手帳は、佐久児童相談所で知的障がいと判定された方に、その程度によってA1~B2に区分されています。
申請には、所定の書類が必要です。

精神保健福祉手帳

保健福祉課

健康推進係

精神障がいの方が制度上の各種サービスを受けるときに必要な手帳です。
この手帳は精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上で制約のある人に交付され、その程度によって1~3級に区分されています。
申請には所定の診断書または障害年金証書の写しと直近の年金支払通知書の写し等が必要です。

  • 軽井沢町から転出した場合は、転出先の障害福祉担当課において障害者手帳の住所変更をしてください。

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 自立支援給付(障害者総合支援法)

 障害支援区分によって利用可能なサービスが定められています。

 

 1. 介護給付

  障害支援区分が一定以上の方に、日常生活上、または療養上の必要な介護を行う障害福

  祉サービスを提供します。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    居宅における入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
     
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅における入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを統合的に行うサービスを提供します。

 

  • 同行援護
    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時の同行や移動の援護を行うサービスを提供します。
     
  • 行動援護
    知的または精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方に、危険を回避するための必要な支援、外出支援などのサービスを提供します。
     
  • 重度障がい者等包括支援
    常時介護を必要とし、介護の必要度が著しく高い方に、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。

 

  • 障害児通所支援
    施設などに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します。

 

  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する方が病気の場合などに短期間、夜間も含め、施設での入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
     
  • 療養介護
    医療を要する障がい者で、常時介護を必要とする方に、主に昼間、医療機関等での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の世話などのサービスを提供します。
    (18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)
     
  • 生活介護
    常時介護を必要とする方に、主に昼間、障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動、または生産活動の機会を与えるなどのサービスを提供します。
    (18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)
     
  • 施設入所支援
    施設入所者に対し、主に夜間または休日に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
    (18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)
     

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 2. 訓練等給付

  生活をするうえで必要な身体機能や、就労につながる能力を向上させるために必要な

  訓練を行う障害福祉サービスを提供します。

 

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練等が受けられます。
     
  • 就労移行支援
    就労を希望する方に、一定期間、生産活動、その他活動の機会を提供し、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等が受けられます。
     
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
    就労が困難な方に、就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他活動の機会を提供し、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等が受けられます。
        
  • 共同生活援助(グループホーム)
    主に夜間、共同生活を営む住居において、相談、その他日常生活の援助が受けられます。
  •     
  • 自立生活援助
    一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応を行い、日常生活における課題の把握と必要な支援を提供します。
        
  • 就労定着支援
    一般就労に移行された方へ、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。    

 

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自立支援医療(障害者総合支援法)

 

  • 更生医療
    18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。
    身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。
     
  • 育成医療
    18歳未満の児童で、特定の障がいを持つ方が対象です。
    身体の障がいを除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。
     
  • 精神障害者自立支援医療
    精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
    精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。

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補装具費の支給 (交付・修理)(障害者総合支援法)

 事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入又は修理費用について、補装具費の給付が受けられます。
 ただし、利用者負担は原則として補装具費の1割負担となります。

補装具費の給付が受けられる補装具の種類
手帳の障がい名      補装具の種類

視覚障がい

視覚障がい者安全つえ・眼鏡、義眼

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義肢・装具・車いす・歩行補助つえ(松葉づえその他)歩行器・電動車いす・座位保持装置・重度障がい者意思伝達装置

 

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地域生活支援事業 (障害者総合支援法)

 1. 相談支援事業

  障がいのある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や

 障がい福祉サービスの利用支援などの支援を行うとともに、関係機関との連携調整

 を行います。

  お気軽にご相談ください。

 

  佐久広域連合障害者相談支援センター

   住所

   開所時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15

 

2. 軽井沢町地域活動支援センター

障がいのある人が通い、創作的な活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

 

3. コミュニケーション支援

聴覚障がい者が社会生活上手話通訳が必要な時に、手話通訳者が派遣されます。

 

4. 日常生活用具の給付・貸与

身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障がい(児)者に対し日常生活用具が給付されます。
ただし、利用者負担は原則として日常生活給付費の1割負担となります。

 

給付される日常生活用具の種類
手帳の障がい名  日常生活用具の種類
 肢体不自由 特殊便器、便器、特殊寝台、特殊尿器、特殊マット、入浴担架、訓練椅子、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、頭部保護帽、歩行補助杖(一本杖)、収尿器、訓練用ベッド、情報通信支援用具
視覚障がい 視覚障がい用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、盲人用体温計、盲人用体重計、盲人用時計、視覚障がい者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字器、点字図書、情報通信支援用具、活字文書読上げ装置、電磁調理器、視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字ディスプレイ
聴覚・言語障がい 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭
じん臓機能障がい 透析液加温器
呼吸器機能障がい 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引機
身体障がい者全般 火災警報器、自動消火器
福祉電話(貸与)

直腸・ぼうこう機能

障がい

脳原性運動機能

障がい

ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)
ストマ用装具に代えて支給できるもの
[紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具]

知的障がい 特殊マット、特殊便器、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器

 

【住宅改修費の給付】

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障がい者などが、住環境の改善を行う場 合で、次の住宅の改修にかかった費用の一部を給付します。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器への取り替え

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5. 移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

 

6. その他の事業

  • 訪問入浴サービス
    重度身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
     
  • 日中一時支援
    障がい者(知的障がい者・障がい児)等の家族の一時的な負担軽減を図るため、日中における障がい者等の活動の場(施設等)を利用することができます。
     
  • 自動車改造費の補助
    一定の要件を満たした、身体障害者手帳1~3級の上肢又は体幹機能障がい者及び、身体障害者手帳1~4級の下肢機能障がい者が、就労等のために自動車を改造する際に要する費用を助成します。(10万円を限度)
     
  • 更生訓練費の給付
    自立訓練又は就労移行支援に係る事業を利用している者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を支給します。

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年金・手当

1. 障害基礎年金(住民課又は社会保険事務所)

 

2. 特別障害者手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする障がいがある20歳以上の在宅重度障がい者に支給されます。

該当する障がいの程度は、おおむね次の障がいが重複するもの又はそれと同程度以上のものが対象です。

    1級 2級 3級 4級 5級 6級

身体

障がい

視覚        
聴覚          
上肢        
下肢      
体幹        
内部          

知的

障がい

知能指数おおむね20以下

精神

障がい

日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度

※脳原性運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱います。


ただし、病院等に3ヶ月以上、継続して入院されている方、施設等に入院されている方は、受けられません。
なお、受給者本人又は、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。
手当の額は月額28,840円です。(令和6年度)

 

3. 障害児福祉手当

日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がいがある20歳未満の在宅重度障がい児に支給されます。

療育手帳の障がい程度がA1のうち「障害児福祉手当該当程度」と記載されている方も対象です。


特別障害者手当と同様に施設に入所されていたり、所得が一定額を超える場合は、支給されません。
手当の額は月額15,690円です。(令和6年度)

 

4. 心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)の事態が生じたとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 

  • 加入できる保護者の要件
    障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
     ア) 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
     イ) 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
     ウ) 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
     
  • 障がい者の範囲
     ア) 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までの障がい者
     イ) 知的障がい者
     ウ) 精神または、身体に永続的に障がいのある方で上記と同程度の者
     
  • 掛け金
    加入者(保護者)の年齢に応じて1口・月額9,300円~23,300円 (加入者の所得状況により、掛金の減免が受けられます。)で、1人2口まで加入できます。なお、掛金は、所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。
     
  • 給付額
    年金(加入者が死亡又は重度障がいになったとき、障がい者の生存中支給)は、1口・月額2万円
     
  • 掛け金助成
    町では、この制度に加入し掛け金を支払っている保護者に対して、掛け金の一部を助成しています。

 

5. 特別児童扶養手当

日常生活において、重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。受給者本人又は配偶者、扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は、支給停止となります。

 

詳細は「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。

 

6. 特別障害給付金(住民課)

 

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税の減免等

所得税法等による障害者控除があります。(所得税・相続税・事業税)

地方税(住民税等)の控除があります。

一部障がい者に、自動車税(軽自動車税)・自動車取得税等の減免制度があります。

 

【自動車税・自動車取得税】

身体障害者手帳、及び、療育手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、1人につき、普通自動車と軽自動車のうち、どちらか1台の自動車税、及び、自動車取得税が減免となります。

 

自動車税・自動車取得税が減免対象となる要件
障がい程度  減免対象となる要件

 減免対象となる自動車

(1人につき1台)

身体障害者手帳

視覚障がい     4級以上

聴覚障害がい    3級以上
平衡機能障がい   3級以上
上肢機能障がい   2級以上

下肢機能障がい   3級以上

体幹機能障がい   3級以上
内部障がい     3級以上

乳幼児期以前の非進行性脳病変

による運動機能障がい       

上肢機能      2級以上            移動機能      3級以上                 

療育手帳

総合判定がA(A1、A2)

精神障害者保健福祉手帳

1級

 

1. 障がい者本人が自ら運転

2. 障がい者と生計を一にする親族が運転(障がい者は18歳以上であること)

3. 日常的に介護をする者が運転 

 

1. 障がい者本人が所有する自動車
2. 18歳未満の障がい者と生計を一にする親族が所有する自動車

身体障害者手帳

視覚障がい     4級以上
聴覚障がい     3級以上
平衡機能障がい   3級以上

体幹機能障がい   5級以上

上肢機能障がい   2級以上

下肢機能障がい   6級以上

内部障がい     3級以上

音声機能障がい(喉頭摘出

による音声機能障がいが

ある場合に限る)   3級以上

乳幼児期以前の非進行性脳病変

によう運動機能障がい 

上肢機能      2級以上

移動機能      6級以上

療育手帳

総合判定がA(A1、A2)

精神障害者保健福祉手帳

1級             

 

1. 障がい者本人が自ら運転

 

1. 障がい者本人が所有する自動車

 

<申請について>

  • 4月1日現在で、自動車をすでに所有している方
     (4月1日から納期日まで)
  • 年度の途中で、手帳等の新規交付又は変更による再交付を受けた場合
     (手帳交付年月日又は減免の要件に該当になった日から30日以内  )
  • 自動車を新規登録する場合
     (登録の際、または、登録した日から30日以内)

  ※軽自動車については5月16日から同月31日までに申請してください。

 

その他、申請に必要な書類は長野県東信県税事務所へお問い合わせください。
なお、障がい者、本人が自ら運転しない自動車の減免申請には、町保健福祉課において、同一生計証明書の交付を受ける必要があります。

 

【長野県東信県税事務所】

佐久市大字跡部65-1
0267-63-3135

 

軽自動車については町税務課(0267-45-8514)へお問い合わせください。

 

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その他(公共料金の割引など)

旅客運賃等の割引
   鉄道・バス・タクシー・国内航空運賃・有料道路


放送受信料の免除
  放送料免除基準に該当する場合、全額又は半額
  受信料免除を受けるには所要の証明を受ける必要があります。


点字通信文の郵便料免除(郵便局)


NTTの番号案内の無料取扱い(NTT支店又は営業所)
  視覚障がい者または一部肢体不自由1・2級(下肢障がいを除く)


携帯電話の料金割引

  対象者 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  携帯電話各社のサービスがあります。

  割引制度の内容は各携帯電話会社で異なりますので、詳しくは、携帯電話各社

  または取扱店にお問い合わせください。

 

信州パーキング・パーミット

  公共施設や店舗などに設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用

  いただくため、県内共通の利用証を交付します。

  申込書は保健福祉課窓口に設置しています。利用証は即日交付できます。

 

高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌予防接種

  心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

  障がいを有する方のうち身体障害者手帳1級を所持し、接種日において60

  歳以上65歳未満の方は、高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌ワクチ

  ンの定期予防接種の対象となります。

  対象の方には、案内通知と予診票をお送りしますのでご確認ください。※1

種類

接種回数

自己負担額

高齢者インフルエンザ

年1回

1,000

高齢者用肺炎球菌

1回 (生涯に) ※2

2,000

 

  ※1 軽井沢町に住民票のある方が対象です。転出された場合は、送付した予診票

     は使用できません。

  ※2 高齢者用肺炎球菌ワクチンは、過去に接種を受けたことがある方は対象外

     なります。

 

ヘルプカード

  内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を

  必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせて手助けを求

  める際のツールです。

  次の各窓口で配布しています。

 

  配布場所:木もれ陽の里、役場総合案内、軽井沢病院、老人福祉センター、

       子育て支援センター

 

ヘルプマーク
   外見からは分からない障がいを持つ方などが、ご自身の状況などを

   周囲に知らせることができる吊り下げバンド付きのマークです。

   次の各窓口で配布しています。

 

   配布場所:木もれ陽の里、佐久保健福祉事務所

 

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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。