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省エネ改修に伴う固定資産税の減額

2023年10月18日 更新

 令和6年3月31日までの間に、下記の要件を満たした家屋に対し、対象の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

【家屋の要件】

  • 平成26年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は除く)であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • 専用住宅であること(併用住宅の場合は床面積が家屋全体の2分の1以上居住部分であること)
  • 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当となった場合は、認定通知書の交付を受けていること

 

 

【省エネ改修工事の要件】

 次の要件をすべて満たす工事であり、改修工事に要した費用(国または地方地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸当たり60万円以上であること

 

(1) 次のイの工事、またはイと合わせて行うロ~ニの工事であること

イ.窓の断熱改修工事

ロ.床の断熱改修工事

ハ.天井の断熱改修工事

ニ.壁の断熱改修工事

 

(2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

減額の対象

 一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額、長期優良住宅の認定を受けた場合は固定資産税が3分の2に相当する額減額されます。(都市計画税は減額されません)

減税を受けるための手続き

 「熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、「熱損失防止改修工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)」及び「改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用領収書の写し)」を添付して、税務課資産税係に提出してください。(改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください)

 

熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の申告書(Word/22KB)

熱損失防止改修工事証明書(170KB)

 

◎ 省エネ改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。

 

新築住宅に対する減額または耐震改修工事に対する減額と同時に適用を受けられません
(ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。)

 

詳細は 国土交通省のホームページ をご覧ください

 

※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。