2017年9月12日 登録
平成30年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税が減額されます。(改修工事の完了時期によって減額される期間がことなります。以下の「減額される期間」の項目をご覧ください。)
一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じ、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
改修工事の完了時期 |
減額期間 |
---|---|
平成25年1月1日から平成30年3月31日 |
1年間 |
「耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、「耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)」及び「改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用領収書の写し)」を添付して、税務課資産税係に提出してください。(改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください)
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(66KB)
バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に住宅耐震改修の適用を受けることはできません
詳細は 国土交通省ホームページの住宅税制 をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。