2023年3月3日 更新
個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権の移転登記などについて、その登記が一定の要件にあてはまる時は、住宅用家屋証明書を登記の際に添付書類として提出することにより登記に係る登録免許税(国税)の軽減を図るためのものです。
◎提出書類
取得後1年以内の家屋、取得原因が売買または競落によるもの
◎提出書類
昭和57年1月1日以降に建築された取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書を添付すること)
第42条の2の2に規定する建築後使用されたことがあり、特定の増改築等がされ宅地
建物取引業者から取得した住宅用家屋
・宅地建物取引業者から取得した住宅用家屋であること
・宅地建物取引業者が住宅用家屋を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って
再売買するまでの期間が2年以内であること
・申請者が取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
・建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が
300万円を超える場合は300万円)以上であること
・増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること
◎提出書類
※1 各対象家屋で未入居(住民票が新しい住所に移っていない)の場合は、申立書(必ず申請者本人が記入)も提出してください。
添付書類として、現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類が必要になります。
・売却する場合:売買契約書等の写し
・賃貸する場合:賃貸契約書等の写し
・親族等が住む場合:親族からの申立書等、転居後は居住しないことを証する書類
・借家である場合:現在の賃貸契約書・家主の証明書等
※2 家屋の取得日(引渡完了日)が申請日の翌日以降となる場合は、証明書を発行することができません。売買契約書の中で代金の支払いが完了した後に引き渡す旨の記載がある場合は、取得日(引渡完了日)が確認できる書類(引渡完了日が記載された書面や残代金の領収書等)が必要となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。