2023年4月3日 更新
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によって、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上(当町は5千平方メートル以上)の土地を取引したときは、知事に届出が必要です。下記の手続きを忘れすに行ってください。
● 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
● 届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
● 届出窓口
総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)
● 主な届出事項
● 提出する書類
● 届出書ダウンロード
また、以下の場合にも届出が必要です
ながの電子申請サービスを使用し、手続きをすることができます。紙削減の観点からも電子申請による届出の手続きを検討ください。
下記のリンク先から、ながの電子申請サービスに移動し、必要事項の入力、届出書等のデータ(容量は全体で20MB以下)のアップロードをしてください。