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広報

令和2年1月1日 第690号

【問い合わせ】 税務課 収税係 45-8514

確定申告の準備は

お早めに

給与支払報告書の提出は忘れずに

提出期限

 

1月

31日㈮

税務署からのお知らせ

 今年も確定申告(2月17日㈪から

3月16日㈪まで)の時期が近づいて

きました。

 申告に必要な書類を整理して、早

めに準備をしましょう。

※確定申告に関する詳細は、広報か

るいざわ2月号に掲載します。

 【問い合わせ】 税務課町民税係

        45-8514

 

退

いても同様です。

 

 

30年

添付してください。

医療費控除に関する明細書の提出義務化について

【医療費控除を適用される方へ】

 平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の

作成・添付が必要となりました。なお、税務署から「医療費控除の明細書」記載内容の確認を求める場合が

ありますので、領収書は5年間保存する必要があります。

※令和元年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできますが、令和2年分以降

は、医療費控除の明細書の作成・添付が必要となります。

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が

20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

 ※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の

繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。

 また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない

公的年金を受給されている方は、この制度は適用されません。

消費税軽減税率への対応について

【消費税の確定申告をされる方へ】

 消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月1日以降の取引について、売上げや仕入れ等を税率(軽減

税率8%・標準税率10%)ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行った帳簿が必要となります。

 また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成するには、区分経理を行った帳簿に基づき、「課税取引

金額計算表」の作成が必要となります。

 なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や受け取った請求書などの

書類を保存する必要があります。」

【問い合わせ】 佐久税務署 0267-67-3460  税務課 町民税係 45‐8514

 

12月

号の記載が必要です。