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令和2年1月1日 第690号
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540
届出が遅れると・・・
20歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る
20歳
以
上
60歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
第1号被保険者となります。
20歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
国
民
年
金
に
加
入
し
たことをお知らせします。
※
第
1
号
被
保
険
者
は
、
厚
生
年
金
ま
た
は
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
第
2
号
被
保
険
者
、
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
(
第
3
号
被
保
険
者
)
の
方
を
除きます。
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
ときは
国
民
年
金
第
1号
被
保
険
者
は
毎
月
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
学
生
の
方
や
、
所
得
が
少
な
く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
『
学
生
納
付
特
例
制
度
』『
保
険
料
免
除
制
度
』『
納
付
猶
予
制
度
』
の
いずれかをご利用ください。
国
民
年
金
保
険
料
が
未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
すのでご注意ください。
●
学生納付特例制度
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
申
請
に
よ
り
保
険
料
が猶予されます。
申
請
を
さ
れ
る
際
に
は
、
学
生
証
の
写
し
(
裏
面
に
有
効
期
限
、
学
年
、
入
学
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
場
合
は
裏
面
の
コ
ピ
ー
も
含
む
)
ま
た
は
在
学
証
明
書
(
原
本
)
が
必
要
と
な
り
ま
す。
●
保険料免除制度
(学生以外の方)
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す。
●
納付猶予制度
(
学
生
以
外
で
50才
未
満
の
方
)
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険料が猶予されます。
各
制
度
の
手
続
き
は
住
民
課
ま
た
は年金事務所で行ってください。
【
問い合わせ】
住民課
保険年金係
45‐8540
小諸年金事務所
0267
‐
22‐1080
下記のように、加入している健康保険が変わるときは必ず届出をしてください。国民健康保険の
加入や脱退は自動的には行われません。
●
退職等により職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入するとき
●
就職等により職場の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退するとき など
【加入するとき】
職場等の健康保険の資格を喪失した日から国民健康保険に加入となります。国民健康保険税は
加入した月までさかのぼって負担していただきます。
【脱退するとき】
職場等の健康保険へ加入した後に、医療機関等の窓口で国民健康保険の保険証を提示して診療を
受けたことが明らかとなったときは、国民健康保険が負担した医療費を返還していただきます。
職場等の健康保険に加入した場合、速やかに国保脱退の手続きと保険証の返却をしていただき、
国民健康保険証を誤って使用しないように注意してください。
国民健康保険の加入・脱退は届出が必要です!
職場等の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、後期高齢者
医療保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険の加入者となります。
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540