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令和元年8月1日 第685号

【問い合わせ】 環境課 野生鳥獣対策係 45-8556

家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

次の異動があった場合は届出が必要となります

家屋の改修工事

 賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を

実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修工事の

完了した日から3か月以内の申告が必要です。

※年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、届出がないと1月1日現在の所有者に課税されます。

※省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合は、両方が減額の対象となります。

◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法について、詳しくは問い合わせてください。

内  容

届出が無い場合には

家屋を取り壊したとき

次年度も課税されます。

法務局に登記されていない家屋

(未登記家屋)の所有者が変わるとき

次年度も旧所有者に課税されます。

項 目

要     件

省エネ

改修工事

 平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費(補助金

等は除く)が50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。

住宅耐震

改修工事

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、

改修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。

バリアフリー

改修工事

 新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成32年3月31日までに改修工

事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事

費(補助金等は除く)が50万円以上であること。

 次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること

  ①65歳以上の方

  ②要介護認定または要支援認定を受けている方

  ③障がい者(身体障害者手帳等をお持ちの方)

農地パトロール

(農地利用状況調査)

を実施します

 

 

いします。

調査の期間

 

8月1日㈭から

    

10月
31日㈭まで

調査の方法

 

を調査します。

 

にしておきましょう。

 

軽に相談してください。

問い合わせ】

  

農業委員会

45‐8572

農業委員

(敬称略)

担当地区

 美

中軽井沢

  屋

  

 

宿

 

 

宿

 

 

宿

 

大日向

 

 


 

鳥井原

 

 

 

 


 

上発地

 

下発地

 

下発地

 恒

 

 

 

農地利用最適化

推進委員

(敬称略)

担当地区

 

成沢・馬取


 

塩沢・鳥井原・油井

 千

離山・中軽井沢・古宿

 

 

宿

 

大日向・追分・三ツ石

 

上発地・下発地・杉瓜

 

 

【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514