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広報

令和元年7月1日 第684号

【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係

       45-8657

標準的な料金(5人槽の場合の一例)

浄化槽には保守点検・清掃・法定検査が必要です

浄化槽の維持管理

あなたは、地球にやさしい水を流していますか。

浄化槽を設置している皆さんへ

 浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検および清掃を実施
し、設置後(使用開始後3から8か月の間)および定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)
を受けなければなりません。この一連の流れを示したものが下の図です。
 なお、保守点検は浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に、清掃は清掃業者に委託して行うのが一般的です。

【問い合わせ】 ○法定検査に関する問い合わせ・検査の申し込み

        ・(公社)長野県浄化槽協会 東信支所  0267-63-1105
        ・(公社)長野県浄化槽協会 事務局   026-234-7637
       ○浄化槽制度に関する問い合わせ
        ・長野県佐久地域振興局 環境課    0267-63-3166
        ・軽井沢町 上下水道課 下水道施設係 45-8592

※1浄化槽を設置した際には、まず使用開始直前の保守点検を受ける必要があります。

  また、処理方式、使用状況により異なります。

浄化槽の機能を
維持させるもの

保守点検業者が実施

(県の登録業者)

25,000~30,000円

保守点検

[点検・調整・修理]

毎年3回以上※1

・汚泥の堆積状況の把握

・ブロワ等機器の点検

・消毒剤の補充

浄化槽の機能を
維持させるもの

清掃業者が実施

(町の許可業者)

14,000円/㎥(税別)

清 掃

[汚泥の引出し等]

・汚泥の引出し

・付属装置の洗浄

・内部の異常の確認

工事が適正に行われ、

浄化槽が本来の機能を

発揮しているか否かを

確認

指定検査機関が実施

((公社)長野県浄化槽協会)

12,000円

法定検査

[第7条検査]

使用開始後3から8か月の間

・外 観 検 査

・水 質 検 査

・書 類 検 査

保守点検及び清掃が適

正に実施され、浄化槽

の機能が正常に維持さ

れているか否かを確認

指定検査機関が実施

((公社)長野県浄化槽協会)

5,000円

法定検査

[第11条検査]

毎年1回

・外 観 検 査

・水 質 検 査

・書 類 検 査

 最近、下水道に不用となったビニール手袋が大量に流され、下水道の機械
の重大な故障の原因となっています。このような心ない行為により、下水道
が流れないなど周辺の方に大きな迷惑をかけています。
 下水道の排水設備には、ごみ等の異物は、絶対に流さないでください。

流れてきたビニール手袋

【問い合わせ】 上下水道課 下水道施設係 45-8592

下水道には、汚水以外の“ごみ”を流さないで!!

    ~機械の故障の原因になっています~