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平成31年4月1日 第681号
水道検針にご協力を
道路補修工事に伴い通行規制を行います
浄化槽管理者変更について
浄化槽法によると「浄化槽管理者に変更があっ
たときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項
を記載した報告書を都道府県知事に提出しなけれ
ばならない」となっています。
売買等において建物の名義変更があったとき
は、浄化槽管理者変更をしてください。
手続きは、
「浄化槽管理者変更報告書」を、上下
水道課下水道施設係まで提出してください。
【問い合わせ】
上下水道課 下水道施設係
45-8592
上下水道の使用者が変わったら届出を
転居や物件の売買などにより町営上下水道を利用している
方の名義が変わるときには、上下水道課への届出が必要にな
ります。届出がされないと、すでに退去している物件の水道
料金の納入通知書が届くなど、正しい請求が行われない原因
になりますので、速やかに届出をお願いします。印鑑を持参
のうえ、上下水道課⑧番窓口で手続きをしてください。
また、町ホームページより水道使用者等変更届をダウン
ロードし、郵送により提出することもできます。
送付先住所の変更は、電話でも手続きができます。
【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係 45
‐8657
敷地内の樹木の管理をお願いします
樹木は日々成長したり、枯れたりするものであり、以前は問題なかった木でも支障を及ぼす状態になっている
場合があります。敷地内の樹木が倒れそうになっていたり、枝などが道路に大きく張り出したりして、車両や
歩行者の通行の支障になってしまうことがあります。
敷地内からの樹木、張り出した枝が車両に当たり事故が発生したときなどは、その樹木の所有者が管理責任を
問われます。春の芽吹きの時期に敷地内の樹木を再度確認いただき、通行する皆さんが安全に道路を利用できる
よう、枯れ木や育ちすぎた樹木の伐採と、伸びすぎた枝の剪定などの適切な管理をお願いします。
【問い合わせ】 地域整備課 道路補修係 45‐8582
下水道について
~未来へと ぼくらがつなぐ 下水道~
下水道推進標語
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公共下水道供用開始区域が広がりました
平成30年度公共下水道本管布設工事の完了に伴い、町道古宿村中線の一部が下水道に接続できるようになりまし
た。なお、供用開始区域の詳細な図面は、上下水道課⑧番窓口にありますので、ご覧ください。
●
供用開始区域には受益者負担金がかかります
新たに下水道が供用開始された地域内に土地を持っている方、またはその土地を使用(地上権・賃貸借・使用貸
借など)されている方に、土地面積に単位負担金(1平方メートル当たり600円)を乗じた受益者負担金がかかり
ます。なお、負担金は、その土地に対して一度限りのものです。対象となる方には、今年5月に申告書、7月に
納付書を送付しますので、納付をお願いします。
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公共下水道に接続しましょう
下水道供用区域内に建物をお持ちで、まだ下水道に接続をしていない方は、町指定工事店へ工事の依頼をして、
速やかに下水道へ接続をしてください。
また、下水道接続工事を行うときには、排水設備改造資金の融資あっせんおよび利子補給制度(利子の全額相当
を補給)がありますので、希望される方は相談してください。
【問い合わせ】 上下水道課 下水道業務係 45‐8592
町道借宿発地線において、道路補修工事のため通行規制を行います。
通行の際は、案内看板および誘導員の指示に従って、通行・迂回をお願い
します。また、通行止めの際は、町ホームページ等でもお知らせします。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
工事期間
4月中旬から6月下旬まで
工事区間
右の図のとおり
工事内容
道路補修工事(舗装打替・側溝補修)
通行規制
片側交互通行および車両通行止め
【問い合わせ】 地域整備課 道路河川係 45-8582