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平成31年4月1日 第681号

水道検針にご協力を

道路補修工事に伴い通行規制を行います

浄化槽管理者変更について

 浄化槽法によると「浄化槽管理者に変更があっ

たときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変

更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項

を記載した報告書を都道府県知事に提出しなけれ

ばならない」となっています。

 売買等において建物の名義変更があったとき

は、浄化槽管理者変更をしてください。

 手続きは、

「浄化槽管理者変更報告書」を、上下

水道課下水道施設係まで提出してください。

【問い合わせ】

 上下水道課 下水道施設係 

45-8592

上下水道の使用者が変わったら届出を

 転居や物件の売買などにより町営上下水道を利用している

方の名義が変わるときには、上下水道課への届出が必要にな

ります。届出がされないと、すでに退去している物件の水道

料金の納入通知書が届くなど、正しい請求が行われない原因

になりますので、速やかに届出をお願いします。印鑑を持参

のうえ、上下水道課⑧番窓口で手続きをしてください。

 また、町ホームページより水道使用者等変更届をダウン

ロードし、郵送により提出することもできます。

 送付先住所の変更は、電話でも手続きができます。

【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係 45

‐8657

敷地内の樹木の管理をお願いします

 樹木は日々成長したり、枯れたりするものであり、以前は問題なかった木でも支障を及ぼす状態になっている

場合があります。敷地内の樹木が倒れそうになっていたり、枝などが道路に大きく張り出したりして、車両や

歩行者の通行の支障になってしまうことがあります。

 敷地内からの樹木、張り出した枝が車両に当たり事故が発生したときなどは、その樹木の所有者が管理責任を

問われます。春の芽吹きの時期に敷地内の樹木を再度確認いただき、通行する皆さんが安全に道路を利用できる

よう、枯れ木や育ちすぎた樹木の伐採と、伸びすぎた枝の剪定などの適切な管理をお願いします。

【問い合わせ】 地域整備課 道路補修係 45‐8582

下水道について  

~未来へと  ぼくらがつなぐ  下水道~

 

下水道推進標語

公共下水道供用開始区域が広がりました

 平成30年度公共下水道本管布設工事の完了に伴い、町道古宿村中線の一部が下水道に接続できるようになりまし

た。なお、供用開始区域の詳細な図面は、上下水道課⑧番窓口にありますので、ご覧ください。

供用開始区域には受益者負担金がかかります

 新たに下水道が供用開始された地域内に土地を持っている方、またはその土地を使用(地上権・賃貸借・使用貸

借など)されている方に、土地面積に単位負担金(1平方メートル当たり600円)を乗じた受益者負担金がかかり

ます。なお、負担金は、その土地に対して一度限りのものです。対象となる方には、今年5月に申告書、7月に

納付書を送付しますので、納付をお願いします。

公共下水道に接続しましょう

 下水道供用区域内に建物をお持ちで、まだ下水道に接続をしていない方は、町指定工事店へ工事の依頼をして、

速やかに下水道へ接続をしてください。

 また、下水道接続工事を行うときには、排水設備改造資金の融資あっせんおよび利子補給制度(利子の全額相当

を補給)がありますので、希望される方は相談してください。

【問い合わせ】 上下水道課 下水道業務係 45‐8592

 町道借宿発地線において、道路補修工事のため通行規制を行います。
 通行の際は、案内看板および誘導員の指示に従って、通行・迂回をお願い
します。また、通行止めの際は、町ホームページ等でもお知らせします。
 ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事期間

 4月中旬から6月下旬まで

工事区間

 右の図のとおり

工事内容

 道路補修工事(舗装打替・側溝補修)

通行規制

 片側交互通行および車両通行止め

【問い合わせ】 地域整備課 道路河川係 45-8582