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平成31年4月1日 第681号

【問い合わせ】 住民課 交通政策係 45-8540

受動喫煙の害

受動喫煙を防止する法律があります

たばこの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれています。その中には約60種類の発がん物質が含

まれており、

周りにいる人の健康にも害を及ぼします。

また、

加熱式たばこであっても受動喫煙は

発生します。

たばこの有害物質は、肺がんや胃がんなどの様々ながんを引き起こすことが分かっているほか、脳卒中

や心筋梗塞、糖尿病、歯周病などの一見たばことは関係がないような病気のリスクを高めることが

報告されています。

 健康増進法では、以前から受動喫煙防止についての努力義務が定められていましたが、今後の世界的

なイベントを見据えて、平成30年7月に受動喫煙防止を強化する内容に改正されました。この法律に

より、来年4月1日から施設の種類によって喫煙できる場所が決められます。また、喫煙できること

を示す掲示が義務付けられます。

 なお、7月からは段階的に、敷地内禁煙となる学校や児童福祉施設、病院、行政機関などの規制が始

まります。たばこを吸う人は喫煙可能場所をよく確認してから喫煙しましょう。

【問い合わせ】 保健センター 45-8549

たばこの受動喫煙を

防ぎましょう

ベランダでの喫煙

 たばこの煙は窓の隙間などから室内に侵入しています。また、煙が隣室のベランダに流れていけ

ば、そこにいる人にも害がおよんでしまいます。

空気清浄機やマスクの使用

 空気清浄機はたばこの有害物質をすべて除去することはできません。また、マスクの着用でも、

有害物質の通過を阻止できないため、受動喫煙を完全に防止することはできません。

 たばこを吸う人は、自分の煙が受動喫煙による健康被害の影響を受けやすい、子どもや持病が

ある人等にかからないよう、マナーを守って喫煙しましょう。

 

歩きたばこはやめましょう。

 

吸い殻の火はきちんと消しましょう。

 

置きたばこはやめましょう。

 

妊婦さんや子ども、持病のある人のそばではたばこを吸わないようにしましょう。

間違った受動喫煙対策をしていませんか?

守ってほしい喫煙マナー

 健康増進法の改正により、7月1日㈪から役場庁舎および中央公民館の両敷地内は全面禁煙となります。

 ご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ】 総務課 行政総務係 45-8298

役場庁舎および中央公民館 禁煙のお知らせ