= 12 =
平成31年2月1日 第679号
【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556
平
成
31年
1
月
に
、
国
道
1
4
6
号
線
上
の
下
水
道
管
に
お
い
て
、
油
脂
類
の
詰
ま
り
が
発
生
し
、
引
抜
作
業
を
実施しました。
作
業
は
、
夕
方
か
ら
深
夜
に
わ
た
り
国
道
に
交
通
規
制
を
か
け
て
の
大
規
模
な
も
の
と
な
り
、
多
額
の
費
用
が
発
生しました。
飲
食
店
等
で
グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
(
油
脂
類
を
除
去
す
る
装
置
)
の
清
掃
を
怠
っ
た
り
、
個
人
宅
で
あ
っ
て
も
、
多
量
の
油
脂
類
を
下
水
道
に
流
入
さ
せ
る
と
、
油
脂
類
が
固
ま
り
下
水
道
管
が
詰
ま
っ
て
し
ま
う
な
ど
、
地
域
の
排
水
処
理
に
重
大
な
支
障
を
き
たします。
下
水
道
は
、
処
理
区
域
一
帯
の
皆
さ
ん
が
利
用
さ
れ
る
公
共
施
設
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
正
し
い
使
用
を
心
掛
け
、
定
期
的
な
点
検
・
清
掃
を
し
てください。
【
問い合わせ】
上下水道課
下水道施設係
45‐8592
農地の転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場にするなど、農地を農地以外のものに変更することです。
農地は、農地法という法律で守られており、その法律により、農地の転用をする場合は、事前に許可を
受けなければならないことになっています。
許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復など
の命令がされるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる
場合があります。
ただし、自己の農地を農業用倉庫など農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール
(200平方メートル)未満であれば許可は必要ありません。この場合には、町農業委員会へ届出書の提出を
お願いします。
なお、農作物栽培高度化施設については、面積にかかわらず町農業委員会に届出書の提出が必要になり
ます。届出書は観光経済課⑥番窓口にあります。詳しくは、問い合わせてください。
※農地の貸し借りを行いたい場合は、各地区の農業委員または農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局
まで問い合わせてください。
第4期分の納入期限 2月28日㈭
納め忘れのないようにお願いします。
【問い合わせ】 農業委員会 45-8572
【問い合わせ】 上下水道課 下水道業務係 45-8592
汚水等引抜作業
下水道管内 油脂類詰まりの様子
農地を転用する場合は許可が必要です
下水道受益者負担金の納入をお忘れなく
下水道に油脂類を
流さないでください
軽井沢国際親善文化観光都市建設計画下水道
変更案の縦覧について
町では、下水道全体計画区域変更に伴う、都市計画決定の変更を
予定しています。この変更手続きを進めるにあたり、軽井沢国際親
善文化観光都市建設計画下水道の素案を縦覧します。
縦覧場所
上下水道課⑧番窓口
縦覧期間
2月1日㈮から15日㈮まで
都市計画案についてご意見のある方は、上記期間中に軽井沢町
長あてに意見書を提出することができます。詳しくは、町ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】 上下水道課 下水道業務係 45-8592
軽井沢町森林整備計画書の
公告・縦覧について
森林法第10条の5に基づき、軽井沢町森
林整備計画書(案)を策定しました。
観光経済課⑥番窓口および町ホームページ
にて縦覧を行いますので、計画案に意見のあ
る方は問い合わせてください。
縦覧期間
2月1日㈮から3月4日㈪まで
【問い合わせ】 観光経済課 農林振興係
45-8572