= 9 =

平成30年11月1日 第676号

「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」

にご協力を

時  間

 9時から10時30分まで  

検査費用

 1検体:370円

持ち物

 検便・検査費用

 県の森林づくり推進支援金を活用して、大日向地区の緩衝帯整備事業を実施しています。

 緩衝帯整備とは、人間の生活圏と野生動物が生息する森林との境を明確にすることで、農作物被害や突発的

な人身被害を回避するための環境づくりを行うものです。

【問い合わせ】 佐久食品衛生協会 0267-64-2200

【問い合わせ】 環境課 野生鳥獣対策係 45-8556

食品取扱い従事者の皆さんへ 検便実施のお知らせ

平成30年度  森林づくり推進支援金緩衝帯整備事業

と き

と こ ろ

11月6日㈫

「軽井沢発

ほっち

地市

いちば

庭」食協事務所・借宿公民館・旧軽井沢公民館・新軽井沢公民館

11月7日㈬

「軽井沢発

ほっち

地市

いちば

庭」食協事務所

該当箇所

内      容

大日向地区

森林の藪刈、刈り倒しを行い、見通しの良い環境を整備する。

Q

 スポーツ施設等を設置する場合は、町へ手続きが

必要なの?

A

 運動場、テニスコートその他のスポーツ施設やこ

れらに類する施設の設置または変更の場合は、原則

として「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為

の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要とな

ります。

 詳しくは、問い合わせてください。
 なお、町ホームページにも掲載してありますので

参照してください。

(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→

「自然保護のための土地利用行為の手続等に関する

条例」をクリックしてください)

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556

「ご存知ですか? 軽井沢のきまり」町内ではのぼり旗等は設置できません

 町内では、周辺の景観や交通安全に支障をきたす

ことから「のぼり旗」

「固定せず移動可能な立て看板」

「電光看板」を設置することはできません。

 現在設置している場合は、速やかに撤去してくだ

さい。

 なお、その他の看板についても規模や場所に応じ

て許可が必要と

なる場合があり

ます。

 詳しくは、問

い合わせてくだ

さい。

民泊(住宅宿泊事業)は町内全域で認めません

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日から施行され、
長野県では住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例および
施行規則を制定し、県内市町村における住宅宿泊事業を
制限する区域および期間を具体的に定めました。
 この条例および施行規則は、町が要望した「町内全域」、
「全ての期間(0日)」を規制する内容とはなっていません
が、町では平成28年3月に策定した基準のとおり、『民泊
を町内全域で認めない』こととしています。
 引き続き、清らかな環境と善良なる風俗を守るため、
皆さんのご協力をお願いします。