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平成30年11月1日 第676号

【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540

「RUIZAちゃん」

「もシカっち」

消費者問題・特殊詐欺 Q

A

甘い言葉には裏があるかも。

うまい話こそ要注意!

【問い合わせ】 住民課 住民係 45-8540  東信消費生活センター 0268-27-8517

【原野商法の対策ポイント】

この事例の他にも、かつて購入した土地の管理費が未納となっているとし

て架空の管理費を請求されるケースもあります。身に覚えのないものはす

ぐに判断せず、必ず確認をしましょう。

事業者のうまい言葉に乗せられて内容を理解しないまま契約してしまい、

結果として大きな損失を被ってしまうのが原野商法の特徴です。都合の良

すぎる話は疑って聞くことが大切です。即決は避けて内容を整理した上で

家族などに相談するようにしましょう。

こんにちは、RUIZAです。ニュースで原野商法が増えているという話題を耳にしたんだけど、そ

もそも原野商法ってどういう意味なのかな。教えて、もシカっち!
こんにちは!原野商法というのは土地の所有者にその土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測

量費用を請求したり新たな土地を購入させたりしてトラブルに発展する消費者問題の一つだよ。

最近は過去に原野商法の被害にあった人を対象にした原野商法の2次被害の相談も増えているんだ。

今回は通常の原野商法の被害と2次被害の2つの事例を見てみよう。

なるほど。今後の使い道に困っていた土地を買ってくれるのなら、その話に乗りたくなる気持ちは理

解できるよね。だけど、測量と整地の代金を請求されるというのはなんだか怪しい話だね。

土地の所有者が売りたいという気持ちを持っていることを逆手にとって、そこに付け入るのが原野商

法の特徴

なんだ。所有者は売却額とそれにかかる手数料を天秤にかけて、いらない土地でも利益が出

るならと業者の話に乗ってしまうんだね。そこが原野商法の怖いところなんだよ。では、最近増えて

いる2次被害の例も見てみよう。

事例2も売りたいという気持ちに付け込んだ詐欺だね。1970年代から1980年代に原野商法が多発し

たとニュースで言っていたけど、その被害者をターゲットにして2次被害を狙っているんだね。
そうなんだ。「その土地を購入したい人がいる」とか、「今後開発する予定がある」などという甘い言

葉には要注意だよ。あと、契約の内容ではなく、「節税」とか「新たに購入する土地は宅地」などとい

うキーワードで判断してしまうのが何より危険なんだ。きちんと内容を理解するようにしよう。

~原野商法に注意!編~

【事例1 原野商法の被害】

 山林の土地を相続したものの、毎年税金がかかるのと、今後の使い道がない土地であるため困っ

ていたところ、見知らぬ不動産業者からその土地を購入したいという連絡があった。担当者が言う

にはその土地を利用して開発を行いたいと考えており、調査と整地を行った後なら5,000万円で買

い取るとのことだった。もともと必要ない土地であったこともあり、業者の指示のもと測量と整地

の代金500万円を支払ったものの、その後業者と連絡がつかなくなってしまった。

【事例2 原野商法の2次被害】

 40年前、将来高く売れると言われ購入した山林の土地があったが、現在に至るまで高騰するこ

とはなかった。ある日、不動産業者から電話があり、その土地を売却しないかという話があった。

不要な土地を売却できるならと思い契約したところ、他の土地を購入することで節税対策となり、

土地の購入後返金するのでいったん支払ってほしいとの話があり、詳細は分からなかったが500万

円を支払った。しかし結果的に500万円は返ってこず、一方的に郵送されてきた契約書と明細を確

認したところ、山林を1,000万円で売却し、新たな土地を1,500万円で購入するという契約となっ

ていた。