= 12 =
平成30年10月1日 第675号
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、
高
齢
者
の
方
の
健
康
づ
く
り
事
業
の
一
環
と
し
て
歯
科
健診を実施しています。
高
齢
に
な
る
と
、
む
せ
こ
ん
だ
り
、
の
ど
に
つ
か
え
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
こ
れ
が
原
因
で
誤
嚥
性
(
ご
え
ん
せ
い
)
肺
炎
(
細
菌
が
唾
液
や
胃
液
と
共
に
肺
に
流
れ
込
ん
で
生
じ
る
肺
炎
で
す
)
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
口
の
健
康
は
、
笑
顔
へ
の
第
一
歩
で
す
。
固
い
も
の
が
食
べ
に
く
い
、
入
れ
歯
が
合
わ
な
い
、
特
に
自
覚
症
状
は
な
い
が
、
お
口
の
状
態
を
確
認
し
た
い
方
な
ど
、
健
診
費
用
は
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
この機会に受診しましょう。
・対象者
昭
和
17年
4
月
1
日
か
ら
昭
和
18年
3
月
31日
生
ま
れ
の
被
保
険
者
(
平
成
29年
度
に
75歳
に
なった方)
※
対
象
の
方
に
は
、
案
内
通
知
と
受
診
券
を
6
月
下
旬
に
送
付
し
ています。
・健診期間
12月
29日㈯まで
・健診費用
無料
※
健
診
に
よ
り
治
療
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
の
治
療
費
は
本
人負担となります。
・対象医療機関
県
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医
院
・予約方法
対
象
医
療
機
関
へ
直
接
予
約
を
お願いします。
・受診時に必要なもの
受診券
被保険者証
【
問い合わせ】
長野県後期高齢者医療広域
連合
業務課
給付係
026
‐229
‐5320
歯科健診
は
お
済
み
で
す
か
?
~
後期高齢者歯科健診
~
◆
ジェネリック医薬品とは
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
薬
(
先
発
医
薬
品
)
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
、
同
等
の
品
質
で
製
造
販
売される低価格の薬です。
◆
種類はあるの?
高
血
圧
症
や
脂
質
異
常
症
、
糖
尿
病
、
花
粉
症
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
や
症
状
に
対
応
し
て
い
ま
す。
ま
た
、
カ
プ
セ
ル
・
錠
剤
・
点
眼剤など形態も豊富です。
◆
効き目は違わないの?
効
き
目
は
も
ち
ろ
ん
安
全
性
も
同
等
で
す
の
で
、
安
心
し
て
使
う
ことができます。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
こ
れ
ま
で
効
き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ
れ
て
き
た
薬
と
同
等
と
確
認
さ
れ
た
う
え
で
、
製
造
・
販
売
が
許
可されています。
◆
どのくらい安いの?
薬
の
価
格
は
3
割
以
上
、
中
に
は
5
割
以
上
安
く
な
る
場
合
も
あ
ります。
新
し
い
医
薬
品
は
、
開
発
に
長
い
時
間
と
多
く
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
が
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
開
発
期
間
が
短
く
て
済
む
の
で
、
価格が安くなります。
◆
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
す
る
に
は
?
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に相談しましょう。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
を
保
険
証
に
貼
る
な
ど
、
意思表示をしましょう。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
先
発
医
薬
品
に
対
し
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品があるわけではありません。
ま
た
、
使
用
さ
れ
て
い
る
添
加
物
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
方
は
注
意
が
必要です。
医
師
や
薬
剤
師
と
よ
く
相
談
し
た
う
え
で
、
体
質
に
あ
っ
た
薬
を
選びましょう。
◆
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
?
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/
ホ
ー
ム
→
政
策
に
つ
い
て
→
分
野
別
の
政
策
一
覧
→
健
康
・
医
療
→
医
療
→
施
策
情
報
→
後
発
医
薬
品
の使用促進について
【
問い合わせ】
住民課
保険年金係
45‐8540
ご存知ですか?
~ジェネリック医薬品で
医療費削減~
マ
イ
ホ
ー
ム
建
設
の
融
資
を
受
け
た
方
で
、
6
0
0
万
円
を
限
度
と
し
て
、
毎
年
支
払
う
利
子
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
以
内
の
補
給
金
を
3
年
間
支
給
し
ま
す
。(
総
支
給
額
の
最
高
限
度
額
は
8
万
円
です)
●
ご利用いただける方
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
ていることが必要です。
◦
住
宅
建
設
の
資
金
と
し
て
貸
付
を
行
う
金
融
機
関
か
ら
融
資を受けた方
◦
町民で同居親族がある方
◦
町
内
に
30平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
1
5
0
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
住
宅
を
新
築
し
、
ま
た
は増築・改築等をした方
◦
前
年
度
の
所
得
が
7
8
0
万
円未満の方
◦
既
に
補
給
金
の
支
給
を
受
け
ていない方
◦
自
ら
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の
【
問い合わせ】
住民課
住民係
45‐8540
住宅建設資金
融資利子補給
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