= 9 =
平成30年8月1日 第673号
野生動物にご注意を!散歩の際は音の鳴るものを!
8月5日㈰は
(投票時間:7時から20時まで)
棄権することなく投票しましょう。
の投票日です。
家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を
行った場合は連絡してください
家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を
行った場合は連絡してください
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次の異動があった場合は届出が必要となります
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家屋の改修工事
賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を
実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修工事の
完了した日から3か月以内の申告が必要です。
投票日の当日、仕事や旅行などで投票できない方は、右記に
より期日前投票ができます。
ご不明な点がありましたら、問い合わせてください。
【問い合わせ】 選挙管理委員会 45-8298
※年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、届出がないと1月1日現在の所有者に課税されます。
※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。
◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法について、詳しくは問い合わせてください。
【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514
内 容
届出が無い場合には
家屋を取り壊したとき
次年度も課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)
の所有者が変わるとき
次年度も旧所有者に課税されます。
項 目
要 件
省エネ
改修工事
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費(補助
金等は除く)が50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。
住宅耐震
改修工事
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、
改修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
バリア
フリー
改修工事
新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を
行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費
(補助金等は除く)が50万円以上であること。
次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること
①65歳以上の方
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障がい者(身体障害者手帳等をお持ちの方)
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期日前投票
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と き
8月4日㈯まで
8時30分から20時まで
ところ
中央公民館 講義室
長野県選挙啓発
マスコットキャラクター
「ほたりちゃん」