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平成30年8月1日 第673号

野生動物にご注意を!散歩の際は音の鳴るものを!

8月5日㈰は

(投票時間:7時から20時まで)

棄権することなく投票しましょう。

の投票日です。

家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

次の異動があった場合は届出が必要となります

家屋の改修工事

 賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を

実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修工事の

完了した日から3か月以内の申告が必要です。

 投票日の当日、仕事や旅行などで投票できない方は、右記に

より期日前投票ができます。

 ご不明な点がありましたら、問い合わせてください。

【問い合わせ】 選挙管理委員会 45-8298

※年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、届出がないと1月1日現在の所有者に課税されます。

※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。
◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法について、詳しくは問い合わせてください。

【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514

内  容

届出が無い場合には

家屋を取り壊したとき

次年度も課税されます。

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)

の所有者が変わるとき

次年度も旧所有者に課税されます。

項 目

要    件

省エネ

改修工事

 平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費(補助

金等は除く)が50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。

住宅耐震

改修工事

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を行い、

改修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。

バリア

フリー

改修工事

 新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成32年3月31日までに改修工事を

行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費

(補助金等は除く)が50万円以上であること。

次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること

①65歳以上の方

②要介護認定または要支援認定を受けている方

③障がい者(身体障害者手帳等をお持ちの方)

期日前投票

と き 

8月4日㈯まで

    8時30分から20時まで

ところ 

中央公民館 講義室

長野県選挙啓発

マスコットキャラクター

「ほたりちゃん」