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平成30年8月1日 第673号

【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540

受付期間

 

8月6日㈪から

10日㈮まで

抽選・入居説明会

 

 

 

8月

17日㈮

     

10時から

 

ところ

 

役場

 

10会議室

募集団地

 

旧軽井沢団地、借宿団地、

 

浅間台団地、風越団地

があります)

ありません。

入居時期

 

9月3日㈪以降指定する日

入居資格

 

60歳以上の方

必要書類

 

①入居申込書

 

②住民票謄本

 

③所得証明

・源泉徴収票等

 

④納税証明書

 

⑤給与証明書

 (勤務年数が1年未満の方)

 

⑥婚約誓約書

(所定様式

)

 

⑦退職証明書

必要

申し込み・問い合わせ】

  

住民課

 

住民係

45‐8540

「RUIZAちゃん」

「もシカっち」

消費者問題・特殊詐欺 Q

A

商品の売買はすべて契

約に基づいていること

を覚えておこう!

【問い合わせ】 住民課 住民係 45-8540  東信消費生活センター 0268-27-8517

【送り付け商法の対策ポイント】

◎契約は売主の「購入しませんか」という意思(申込)に対し、買主の「購入します」

という意思(承諾)が合致することで成立します。通常の契約では買主から購入の
申し込みがあるため、契約が成立しているという点が送り付け商法との違いです。

◎事前に業者から「あなたが注文した商品を本日発送しました」という電話が入るケー

スもありますが、電話を受けただけでは購入を承諾したことにはなりません。生鮮
食品など、消費期限が短いものであっても手を付けないようにしましょう。

こんにちは、RUIZAです。このまえ悪質商法について勉強していたら「送り付け商法」というものが

気になったんだけど、具体的にどんなものを指すのかな?
こんにちは!「送り付け商法」は注文した覚えのない商品がいきなり送られてきて、代金を請求される

という悪質商法だよ。まずは事例を見てみよう。

注文していないものがいきなり送りつけられてきたら、どうすればいいんだろう。やっぱり受け取って

しまった以上は代金を支払わなければならないのかな。
いや、その必要はないよ。まず、商品を受け取っただけでは契約は成立しないんだ。ただし、支払い

を拒否するにはいくつか条件があるから気を付けよう。購入の意思がないことを示すためには、受け取っ

た日から14日間保管してから処分するか、相手の業者に引き取りを依頼してから7日間保管して、引

き取りに来なければ処分するという2つの方法があるよ。期間が経過すれば契約したことにはならないか

ら、もちろん代金を支払う必要もないんだ。
そうなんだ!保管しておくだけでいいのなら簡単だね。その際、注意した方がいいことは何かあるのかな?
まずは送られてきた商品をその期間内に使用したり、食べたりしないこと。商品を消費してしまうと契約

を承諾したこととみなされるから、支払いの義務が生じるよ。それと、相手の業者からいくら支払うよう

に迫られても、支払いをしないこと。支払いも契約の承諾とみなされてしまうんだ。また、一度支払う

と何度も商品を送り付けられる事例もあるから、心当たりのないものには絶対に支払いをしないように

気を付けようね。
代金引換をつかった、その場で請求されるケースもあるみたいだけど、心当たりがなければ受け取りの

拒否や保留もできるから焦らないようにしたいね。もシカっち、今月もありがとう!

~送り付け商法編~

【事例】

ある日、自宅に宅急便で健康食品が届いた。何かの間違いかと思い、確認したものの宛先は間違いなく

自分であったのでそのまま受け取った。中身を確認したところ商品と請求書が入っていた。しかし、

注文した覚えがないので送り主の業者に確認の電話をしたところ、「〇月〇日に確かに注文を承って

います。一度注文いただいたものなのでキャンセルはできません」と言われた。確かに注文していない

のだけれど…