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平成30年7月1日 第672号

町内医療機関では3月末まで特定健診を受けることができます。

年に1度は体の総点検をしましょう。

8月診療分から高額療養費の自己負担額が変わります

高額療養費制度とは?

7月までの自己負担限度額

8月からの自己負担限度額

 ひと月に医療機関(病院・薬局等)へ支払った合計額のうち、個人や世帯の所得に応じて定められ
た自己負担限度額を超えた額を払い戻す制度です。
 8月1日㈬から、70歳以上で国民健康保険加入の方、後期高齢者医療保険加入の方の自己負担
限度額が変わります。併せて、現役並み所得者の方は新たに「限度額適用認定証」が必要となる場合
がありますので、注意してください。

※住民税非課税世帯の方は従来どおりの交付となりますので、ひと月に支払う医療費が高額になる

可能性がある場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。

 下記の条件に該当する方のうち、ひと月に支払う医療費が高額になる可能性がある場合、
新たに「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」の一部負担金の割合が「3割」

年収約370万円から約1,160万円まで(課税所得145万円以上690万円未満)

【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540

適用区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

現役並み所得者

Ⅲ 年収約1,160万円~
(課税所得690万円以上)

57,600円

80,100円

+(医療費-

267,000円)×1%

〈多数回44,400円〉

Ⅱ 年収約770万円

~約1,160万円

(課税所得380万円以上)

Ⅰ 年収約370万円

~約770万円

(課税所得145万円以上)

一般

年収約156万円

~約370万円

(課税所得145万円未満)

14,000円

年間の上限

144,000円

57,600円

〈多数回44,400円〉

住民税非課税

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下
など)

15,000円

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

〈多数回140,100円〉

167,400円

+(医療費‐558,000円)×1%

〈多数回93,000円〉

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

〈多数回44,400円〉

18,000円

年間の上限

144,000円

57,600円

〈多数回44,400円〉

8,000円

24,600円

15,000円