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平成30年7月1日 第672号

 【問い合わせ】 保健センター 45-8549

 

す。

 

20

人程度で構成します。

応募資格

 

30

40歳

になっている方を除く)

募集人数

 

3名

 

 

9月1日㈯から3年間

申込期限

 

7月

31日㈫

申し込み・問い合わせ】

 

保健福祉課

 

高齢者係

44‐3333

 

 

負担限度額認定申請について

 

き、または短期入所(ショート

費、居住費は原則自己負担とな

りますが、低所得の方の施設利

用が困難とならないように、申

請により所得に応じた自己負担

の上限額(負担限度額)が設け

られます。その場合、上限額を

超えた分は介護保険から給付さ

れます。

申請条件

・非課税世帯(世帯全員が町民

税を課税されていない方)

※ただし、次の方は対象外とな

ります。

・預貯金について、配偶者がい

る場合は合計2千万円超、い

ない場合は1千万円超お持ち

の方

・世帯分離をしているが、配偶

者が町民税課税となっている

31日

問い合わせ】

 

保健福祉課

 

高齢者係

44‐3333

利用者負担割合について

 

は、原則1割ですが、第1号被

保険者(

65歳以上)で、一定以

上の所得のある方についての負

担割合は、2割または3割とな

ります。

30年

月からとなります)

2割負担となる方の要件

 

本人の合計所得金額が160

万円以上で、同一世帯の

65歳以

上の方の年金収入とその他の合

計所得金額の合計額が、単身世

帯で280万円以上、2人以上

世帯で346万円以上になる方

3割負担となる方の要件

 

本人の合計所得金額が220

万円以上で、同一世帯の

65歳以

上の方の年金収入とその他の合

計所得金額の合計額が、単身世

帯で340万円以上、2人以上

世帯で463万円以上になる方

※合計所得金額とは、収入金額

から必要経費に相当する金額

を控除した額です。

 

第2号被保険者(

40歳以上

65

歳未満)については、所得に関

わらず1割負担となります。

 

要介護(要支援)認定者の方

および事業対象者の方には、介

護保険負担割合証を7月中旬に

発行します。サービスを利用す

る際には、この負担割合証を事

業者へ提示してください。

 (一財)日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。

 この事業は、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児が、父等が戦没した旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うと

ともに、現地の方々との友好親善を目的としています。

 参加を希望される方は、日本遺族会事務局まで問い合わせてください。

平成30年度  戦没者遺児による慰霊友好親善事業  参加者募集

対象者

戦没者遺児 ※実施地域以外の方は対象外です。

実施地域(広域地域)

旧満州、旧ソ連、ビスマーク諸島、西部ニューギニア、東部ニューギニア、

マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、北ボルネオ・マレー半島、フィリピン(1次)、

ソロモン諸島、ミャンマー・タイ、台湾・バシー海峡、マーシャル・ギルバート諸島、

フィリピン(2次)、中国

実施地域(特定地域)

西部ニューギニア、東部ニューギニア、ミャンマー

参加費用

10万円

※集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続手数料等は含まれていません。

問い合わせ

(一財)日本遺族会事務局  03-3261-5521

申し込み

(一財)長野県遺族会事務局 026-228-0334