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平成30年7月1日 第672号

【問い合わせ】 環境課 野生鳥獣対策係 45-8556

Q

 飲食店を営業したいのですが、町へ手続きが必要

ですか?

A

 店舗などを新築して営業する場合はもちろんのこ

と、賃貸契約(居抜き出店を含みます)で始めようと

する場合でも、「軽井沢町の自然保護のための土地利

用行為の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要

となります。

 なお、静穏保持や善良なる風俗を維持するため、営

業時間は原則として6時から23時までの間となります

ので、ご協力をお願いします。

 詳しくは、問い合わせてください。

 また、町ホームページにも掲載していますので、参

照してください。

(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然

保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」を

クリックしてください)

 町では7月25日㈬から8月31日㈮までの
間、災害等の復旧工事など緊急事態でやむを
得ない場合を除き、工事の自粛をお願いして
います。
 上記の復旧工事や草刈りなどの庭の手入
れ・庭掃除の騒音等についても、近隣の方々
に迷惑がかからないようにし、作業時間の短
縮(9時から16時までの範囲内)に配慮して
ください。
 なお、工事の自粛
は、保健休養地として
の軽井沢の環境を保つ
ため、住民、事業者の
皆さんの協力により成
り立っています。

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日から施行され、
長野県では住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例および
施行規則を制定し、県内市町村における住宅宿泊事業を制
限する区域および期間を具体的に定めました。
 この条例および施行規則は、町が要望した「町内全域」、
「全ての期間(0日)」を規制する内容とはなっていま
せんが、町では平成28年3月に策定した基準のとおり、

『民泊を町内全域で認めない』

こととしています。

 引き続き、清らかな環境と善良なる風俗を守るため、皆
さんのご協力をお願いします。

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45‐8556

「ご存知ですか? 軽井沢のきまり」

民泊(住宅宿泊事業)は町内全域で認めません

夏期工事の自粛について

 のぼり旗や移動式看板、電光看板は、周辺の景観や交通安全面で支障となることが多いことから、平成
19年より軽井沢町の自然保護対策要綱を改正し、町内で設置できないこととなっています。町の良好な景
観づくりに皆さんのご理解とご協力をお願いします。
 なお、これ以前に設置された物に関しても、速やかに撤去いただきますようご協力ください。

 今後も多くの観光客の来訪が予想されることから、町内
で保たれている善良な風俗や環境、良好な景観を見ていた
だくためにも、このような看板の撤去、特に「のぼり旗ゼ
ロ」を目指し、町をあげて取り組んでいますので、知り合
いの方にも声をかけ合っていただくなど、積極的なご協力
をお願いします。

のぼり旗や移動式広告物等は設置できません!!