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平成30年5月1日 第670号
【問い合わせ】 税務課 収税係 45-8514
介護保険制度では、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を3年ごとに見直すこととなっています。
平成30年度から32年度までの基準額は月額4,800円で、基準額および保険料率に変更はありません。
※平成30年度の第1段階保険料は、公費負担により保険料率が0.05軽減され、年額保険料が25,900円と
なります。
【問い合わせ】 保健福祉課 高齢者係 44-3333
介護保険料の基準額に変更はありません
介護保険料
65歳以上のみなさんへ
所得段階
対 象 者
保険料率
年額(円)
第1段階
○生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の方
○本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金
額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
基準額×0.50
※(0.45)
28,800
※(25,900)
第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額
と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方
基準額×0.75
43,200
第3段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、第1・2段階以外の方基準額×0.75
43,200
第4段階
世帯に住民税課税者がいる方で、本人が住民税非課税で、本
人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
基準額×0.90
51,800
第5段階
(基準段階)本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方
基準額×1.00
57,600
第6段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.13
65,000
第7段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上200万
円未満の方(改定前は190万円未満)
基準額×1.26
72,500
第8段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万
円未満の方(改定前は190万円以上290万円未満)
基準額×1.55
89,200
第9段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万
円未満の方(改定前は290万円以上)
基準額×1.60
92,100
第10段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の方
基準額×1.75
100,800
介護保険料の納め忘れにご注意を
特別な理由がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて介護サービスを
利用する場合、介護保険給付の制限措置がとられます。
また、未納が続きますと、財産の差押えを受けることになりますので、納期限内に納めましょう。
平成30年度の介護保険制度改正に伴い次の内容が変わりました。
❶
介護保険料の財源(給付に対して)
第1・2号被保険者の負担率が変更になります。
(第1号被保険者が22パーセントから23パーセント、第2号被保険者が28パーセントから27パーセント)
❷
利用者負担割合(サービス利用をした場合)
原則1割負担。一定所得のある方は2割負担。
(新)2割負担の方のうち「特に所得の高い層」の負担割合が3割負担。
(ただし、月額44,400円の負担上限が設定。平成30年8月施行)
❸
共生サービスの創設
障がいのある方が65歳以上になっても、従来から障害福祉で受けてきたサービスを継続して受けること
ができます。