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平成30年5月1日 第670号

 【問い合わせ】 税務課 収税係 45-8514

 介護保険制度では、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を3年ごとに見直すこととなっています。
 平成30年度から32年度までの基準額は月額4,800円で、基準額および保険料率に変更はありません。

※平成30年度の第1段階保険料は、公費負担により保険料率が0.05軽減され、年額保険料が25,900円と

 なります。

【問い合わせ】 保健福祉課 高齢者係 44-3333

介護保険料の基準額に変更はありません

介護保険料

65歳以上のみなさんへ

所得段階

対  象  者

保険料率

年額(円)

第1段階

○生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の方

○本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金

 額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準額×0.50

※(0.45)

28,800

※(25,900)

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額

と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.75

43,200

第3段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、第1・2段階以外の方基準額×0.75

43,200

第4段階

世帯に住民税課税者がいる方で、本人が住民税非課税で、本

人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

51,800

第5段階

(基準段階)本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方

基準額×1.00

57,600

第6段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.13

65,000

第7段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上200万

円未満の方(改定前は190万円未満)

基準額×1.26

72,500

第8段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万

円未満の方(改定前は190万円以上290万円未満)

基準額×1.55

89,200

第9段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万

円未満の方(改定前は290万円以上)

基準額×1.60

92,100

第10段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の方

基準額×1.75

100,800

介護保険料の納め忘れにご注意を

 特別な理由がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて介護サービスを

利用する場合、介護保険給付の制限措置がとられます。

 また、未納が続きますと、財産の差押えを受けることになりますので、納期限内に納めましょう。

平成30年度の介護保険制度改正に伴い次の内容が変わりました。

介護保険料の財源(給付に対して)

 第1・2号被保険者の負担率が変更になります。

 (第1号被保険者が22パーセントから23パーセント、第2号被保険者が28パーセントから27パーセント)

利用者負担割合(サービス利用をした場合)

 原則1割負担。一定所得のある方は2割負担。

 (新)2割負担の方のうち「特に所得の高い層」の負担割合が3割負担。

 (ただし、月額44,400円の負担上限が設定。平成30年8月施行)

共生サービスの創設

障がいのある方が65歳以上になっても、従来から障害福祉で受けてきたサービスを継続して受けること

ができます。