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平成30年4月1日 第669号
【問い合わせ】 長野県後期高齢者医療広域連合 026-229-5320
住民課 保険年金係 45-8540
がん検診を受けましょう
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。
平成30・31年度保険料率は、長野県後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり
平成28・29年度の保険料率を据え置きました。
平成30年度の保険料額は6月下旬に決定し、7月中旬に決定通知書をお送りします。
保険料収納不足や医療費増大による財政不足に備え、長野県に
「財政安定化基金」が設置されています。
平成30・31年度の保険料率改定に当たり、保険料軽減特例の
段階的見直しの影響、一人当たり医療費の高い伸び、年金所得の
動向等から、長野県と協議し、財政安定化基金の活用(約10億円
の交付)による保険料の増加抑制を図りました。
●
低所得に係る均等割額の軽減
世帯の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は「27.5万円」に、2割軽減は「50万円」にそれ
ぞれ引き上げます。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。世帯内の被保険者と世帯主の方
が住民税の申告をしていない場合は、軽減されません。
●
低所得に係る所得割額の軽減(軽減特例の段階的見直し)
後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として実施されてきた、一部の所得(基礎控除後の総所得
金額が58万円以下)の被保険者に係る所得割額軽減特例は、平成30年度以降はありません。なお、基礎
控除後の総所得金額が0円の場合は、引き続き所得割額はかかりません。
●
元被扶養者に係る均等割額の軽減(軽減特例の段階的見直し)
低所得者に係る所得割額の軽減特例と同様に実施されてきました、後期高齢者医療制度の資格取得直前
に被用者保険(市町村国民健康保険・国保組合を除く。)の被扶養者であった被保険者に係る均等割額の
軽減特例は、平成30年度は「5割軽減」となります。なお、低所得に係る均等割額軽減特例(9割・8.5割
軽減)に該当する方は、その軽減割合が適用されます。
後期高齢者医療制度のお知らせです
平成30・31年度の保険料率が決まりました
保険料増加抑制のための方策
保険料の軽減
左記の対策を講じた結
果、均等割額を818円、所得
割率を0.18ポイント、抑制
することができました。
※ 保険料額は、収入金額や世帯構成により異なります。
均等割額
被保険者一人当たり
40,907
円
所得割率
賦課のもとと
なる所得金額 ×
8.30%
年間保険額
(限度額 62万円
※1
)
100円未満の端数切捨て
※1 平成29年度は57万円でした。
+
=
軽減割合
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額
軽減後の均等割額
9割軽減
33万円以下の場合
世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得なし)の場合
4,090円/年
8.5割軽減
上記以外の方
6,136円/年
5割軽減
33万円+( 27.5万円
※2
×世帯の被保険者数) 以下の場合
※2 平成29年度は27万円でした。
20,453円/年
2割軽減
33万円+( 50万円
※3
×世帯の被保険者数) 以下の場合
※3 平成29年度は49万円でした。
32,725円/年