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平成30年4月1日 第669号

【問い合わせ】 長野県後期高齢者医療広域連合 026-229-5320

       住民課 保険年金係      45-8540 

がん検診を受けましょう

 後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。

 平成30・31年度保険料率は、長野県後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり

平成28・29年度の保険料率を据え置きました。

 平成30年度の保険料額は6月下旬に決定し、7月中旬に決定通知書をお送りします。

 保険料収納不足や医療費増大による財政不足に備え、長野県に

「財政安定化基金」が設置されています。

 平成30・31年度の保険料率改定に当たり、保険料軽減特例の

段階的見直しの影響、一人当たり医療費の高い伸び、年金所得の

動向等から、長野県と協議し、財政安定化基金の活用(約10億円

の交付)による保険料の増加抑制を図りました。

低所得に係る均等割額の軽減

 世帯の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は「27.5万円」に、2割軽減は「50万円」にそれ

ぞれ引き上げます。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。世帯内の被保険者と世帯主の方

が住民税の申告をしていない場合は、軽減されません。

低所得に係る所得割額の軽減(軽減特例の段階的見直し)

 後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として実施されてきた、一部の所得(基礎控除後の総所得

金額が58万円以下)の被保険者に係る所得割額軽減特例は、平成30年度以降はありません。なお、基礎

控除後の総所得金額が0円の場合は、引き続き所得割額はかかりません。

元被扶養者に係る均等割額の軽減(軽減特例の段階的見直し)

 低所得者に係る所得割額の軽減特例と同様に実施されてきました、後期高齢者医療制度の資格取得直前

に被用者保険(市町村国民健康保険・国保組合を除く。)の被扶養者であった被保険者に係る均等割額の

軽減特例は、平成30年度は「5割軽減」となります。なお、低所得に係る均等割額軽減特例(9割・8.5割

軽減)に該当する方は、その軽減割合が適用されます。

後期高齢者医療制度のお知らせです

平成30・31年度の保険料率が決まりました

保険料増加抑制のための方策

保険料の軽減

 左記の対策を講じた結
果、均等割額を818円、所得
割率を0.18ポイント、抑制
することができました。

※ 保険料額は、収入金額や世帯構成により異なります。

均等割額

被保険者一人当たり

40,907

所得割率

 賦課のもとと
 なる所得金額 × 

8.30%

年間保険額

(限度額 62万円

※1

100円未満の端数切捨て

※1 平成29年度は57万円でした。

軽減割合

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減後の均等割額

9割軽減

33万円以下の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下

(その他各種所得なし)の場合

4,090円/年

8.5割軽減

上記以外の方

6,136円/年

5割軽減

33万円+( 27.5万円 

※2

 ×世帯の被保険者数) 以下の場合

※2 平成29年度は27万円でした。

20,453円/年

2割軽減

33万円+( 50万円 

※3

 ×世帯の被保険者数) 以下の場合

※3 平成29年度は49万円でした。

32,725円/年