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平成30年2月1日 第667号

「宴会たべきりキャンペーン」にご協力を

 

のとおり報告会を開催します。

 

 

2月8日㈭

     

19時から

ところ

 

中央公民館

  

講義室

報告団体

①NPO法人ピッキオ

 (ツキノワグマ対策)

 

 (

、ハ

等対策)

③軽井沢町猟友会

 (

、イ

④軽井沢町鳥獣対策員

 (ニホンザル対策)

参加費

 

無料

問い合わせ】

 

環境課

 

野生鳥獣対策係

45‐8556

 

抜作業を実施しました。

 

多額の費用が発生しました。

 

障をきたします。

 

使

さい。

問い合わせ】

上下水道課

 

下水道施設係

 

45‐8592

 農地の転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場にするなど、農地を農地以外のものに変更することです。

 農地は、農地法という法律で守られており、その法律により、農地の転用をする場合は事前に許可を受け

なければならないことになっています。

 許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復など

の命令がされるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる

場合があります。

 ただし、自己の農地を農業用倉庫など農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール

(200平方メートル)未満であれば許可は必要ありません。この場合には、町農業委員会へ届出書の提出を

お願いします。届出書は観光経済課⑥番窓口にあります。

 詳しくは、問い合わせてください。

※農地の貸し借りを行いたい場合は、各地区の農業委員または農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局

まで問い合わせてください。

第4期分の納入期限  2月28日㈬

  納め忘れのないようにお願いします。

【問い合わせ】 農業委員会 45-8572

【問い合わせ】 上下水道課 下水道業務係 45-8592

汚水等引抜作業

下水道管内 油脂類詰まりの様子

農地を転用する場合は許可が必要です

下水道受益者負担金の納入をお忘れなく

軽井沢町野生動物

対策報告会を開催

下水道に油脂類を

  

流さないでください