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平成29年12月1日 第665号

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556

 町では、長野県が実施している食品ロスの削減を目的とした「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェ
クト~」の一環として、特に食べ残しが多い「宴会料理」について食べ残しを出さないための呼びかけを行う、
「残さず食べよう!30・10運動」に力を入れています。

 宴会が始まった最初の30分間と最後の10分間は自分の席
について料理を楽しみ、食べ残し(食品ロス)を減らそう
という運動です。
 幹事さんは、宴会開始時やお開きの前に食べきりを呼び
かけ、出席される皆さんも食べ残しの削減にご協力をお願い
します。

★宴会開始時(乾杯の後など)

の呼びかけ例

 ご出席の皆様、「食べ切り応援幹事」として、
「残さず食べよう30・10運動」のご協力をお
願いします。
 この運動は、宴会が始まった最初の30分間と
最後の10分間は自分の席で食事を楽しみ、食べ
残しを減らそうという運動です。お酌に回る前に
30分間は席でお食事をごゆっくりお召し上がり
ください。

★お開き前(中締め前)

の呼びかけ例

 

 そろそろ、お開きの時間となりますが、その前
に皆様もう一度始めの席にお戻りください。
 テーブルの上にはまだまだ料理が残っており
ます。
 ここからの10分間はお席にてお料理を楽し
んでいただき、あるを尽くしたうえで気持ちよく
お開きにしましょう。

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556

Q

   路外駐車場や資材置場などの特殊施設を設置する場合、町へ手続きが必要なの?

A

  資材置場、路外駐車場、廃棄物に係る施設、もしくは墓地・納骨堂等の設置または変更を行う場合は、

原則として「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要
となります。

   なお、一戸建て専用住宅以外の新築、増築、改築もしくは移転時にも同様の手続きが必要となります。
   詳しくは問い合わせてください。
 なお、町ホームページにも掲載してありますので参照して

ください。

(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然保護の

ための土地利用行為の手続等に関する条例」をクリックして

ください。)

ご存知ですか? 軽井沢のきまり

「3

さんまる

0・1

いちまる

0運動」とは?

残さず食べよう!  3

さんまる

0・1

いちまる

0運動

食べ残しを減らそう県民運動  ~e‐プロジェクト~

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556