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平成29年10月1日 第663号
町内循環バスを利用しましょう
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」いわゆる「財政健全化法」により、健全化判断比率等を算定
した結果についてお知らせします。
平成28年度決算に基づく町の健全化判断比率および資金不足比率は、下表のとおり、いずれも早期健全化
基準を下回りました。引き続き財政の健全化に取り組みます。
※「―」は黒字のため数値なしです。
※標準財政規模:地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示す指標
※「―」は黒字のため数値なしです。
●
健全化判断比率
財政健全化法では「早期健全化」と「財政再生」の2段階の基準があり、4つの指標により財政状況を
判断します。早期健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画の策定、また、財政再生基準を超えた場合
は、財政再生計画の策定が義務付けられています。
●
資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率で、経営健全化基準を超えた場合は経営健全化計画の
策定が義務付けられています。
平成28年度
軽井沢町の健全化判断比率・資金不足比率
地方自治体の財政破たんを未然に防ぐために制定された法律で、財政状況を明らかにし、監査委員の
審査・議会への報告・住民の皆さんへの公表が義務付けられています。
財政健全化法とは
指 標
比 率
早期健全化基準
(参考)
財政再生基準
(参考)
実質赤字比率
一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する
比率です
―
13.59%
20%
連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の
標準財政規模に対する比率です
―
18.59%
30%
実質公債費比率
実質的な公債費(借入金)に費やした一般財源の額が標
準財政規模に占める割合を表します
0.3%
25%
35%
将来負担比率
一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模
に対する比率です
―
350%
会 計 名
比 率
経営健全化基準
(参考)
水道事業会計
―
20%
国民健康保険軽井沢病院事業会計
―
公共下水道事業特別会計
―
農業集落排水事業特別会計
―
【問い合わせ】 総務課 財政係 45-8914