= 8 =

平成29年10月1日 第663号

町内循環バスを利用しましょう

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」いわゆる「財政健全化法」により、健全化判断比率等を算定
した結果についてお知らせします。
 平成28年度決算に基づく町の健全化判断比率および資金不足比率は、下表のとおり、いずれも早期健全化
基準を下回りました。引き続き財政の健全化に取り組みます。

※「―」は黒字のため数値なしです。

※標準財政規模:地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示す指標

※「―」は黒字のため数値なしです。

健全化判断比率

 財政健全化法では「早期健全化」と「財政再生」の2段階の基準があり、4つの指標により財政状況を
判断します。早期健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画の策定、また、財政再生基準を超えた場合
は、財政再生計画の策定が義務付けられています。

資金不足比率

 公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率で、経営健全化基準を超えた場合は経営健全化計画の
策定が義務付けられています。

平成28年度  

軽井沢町の健全化判断比率・資金不足比率

 地方自治体の財政破たんを未然に防ぐために制定された法律で、財政状況を明らかにし、監査委員の
審査・議会への報告・住民の皆さんへの公表が義務付けられています。

財政健全化法とは

指     標

比 率

早期健全化基準

(参考)

財政再生基準

(参考)

実質赤字比率

一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する

比率です

13.59%

20%

連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の

標準財政規模に対する比率です

18.59%

30%

実質公債費比率

実質的な公債費(借入金)に費やした一般財源の額が標

準財政規模に占める割合を表します

0.3%

25%

35%

将来負担比率

一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模

に対する比率です

350%

会  計  名

比 率

経営健全化基準

(参考)

水道事業会計

20%

国民健康保険軽井沢病院事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

【問い合わせ】 総務課 財政係  45-8914