= 34 =
平成29年10月1日 第663号
「ねえちょっと いじめなんかして 楽しいの?」小学5年生
人権カルタより
【問い合わせ】 総合政策課 秘書係 45-8794
町では、町民等が海外へ渡航し実施する国際交流事業に対し、補助金を交付しています。希望する方は、
気軽に問い合わせてください。
なお、国際交流事業を実施する2カ月前までに補助金申請をする必要がありますので、十分注意してください。
町では、外国人住民や観光客を言語面で支援する通訳および翻訳ボランティアの紹介をしています。希望する
方は気軽に問い合わせてください。
ただし、営利または特定の政治・宗教活動および司法関係を目的としたものについては、紹介できません。
その他、詳しくは問い合わせてください。
また、通訳および翻訳ボランティアをしていただける方も随時募集しています。
※学校事業として行う事業または教育委員会その他の
団体が行う事業と重複して、補助金は受けられません。
※なお、日程や内容により必ずしもボランティアを紹介できるとは限りませんので、ご了承ください。
❷
対象者
対象となる事業により異なりますので、詳しくは問い
合わせてください。
❶
対象となる事業
国際交流に係る費用を助成します
通訳および翻訳登録ボランティアの
皆さんがお手伝いしますので活用してください
対象事業
一人あたりの補助金限度額
姉妹都市(カナダ国ウィスラー、ブラジル国カンポス・
ド・ジョルドン)への営利を目的としない団体の親善訪問
4万円
上記姉妹都市への留学
8万5千円
小中高校生の生活体験または体験学習を目的とした海外
短期滞在または留学
営利を目的としない団体が実施する生活体験を目的とし
た学生の海外短期滞在派遣事業
4万5千円
項 目
内 容
利用可能言語
英語、中国語、ポルトガル語
通訳および翻訳ボランティアの
内容
⑴外国人住民が町内で行う行政手続等における通訳
⑵外国人住民が町内の医療機関で受診する際の受付等事務手続に
おける通訳および翻訳
⑶外国人訪問者が町内で観光をする際の通訳ガイド
申込期限
ボランティアを必要とする日から14日前までに依頼書を提出し
ていただきます。