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平成29年9月1日 第662号

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556

「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま

 近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に
取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
 このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。
 これにより、屋外広告物の管理者等

(※1)

は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外

広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。

※1 管理者等とは、屋外広告物またはこれを掲出する物件を表示し、設置し、または管理する方です。

⇒ 詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556 

屋外広告物による危害防止のため、

「定期的な点検」が

義務

になります

 次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。

(除かれるもの)

 ●

はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、壁面等に描かれたもの

 ●

法令の規定により表示または設置が義務付けられているもの

1 点検の対象

⑴ 点検時期

 屋外広告物を表示・設置・改造した時、およびその後3年以内ごと

⑵ 点検項目

 本体および取付け部の変形・腐食等、ボルトおよびビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・

はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

2 点検の方法

 高さ4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士または長野県の屋外広告物条例施行規則で

定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。

3 点検者の資格

 点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。

 また、表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する

必要があります。

(※2)

※2 この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効で

す。

4 点検結果の保管・報告

平成29年10月1日

(※3)

※3 施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。

5 一部改正の施行日