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広
平成29年9月1日 第662号
【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556
「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に
取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。
これにより、屋外広告物の管理者等
(※1)
は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外
広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。
※1 管理者等とは、屋外広告物またはこれを掲出する物件を表示し、設置し、または管理する方です。
⇒ 詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556
屋外広告物による危害防止のため、
「定期的な点検」が
義務
になります
次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。
(除かれるもの)
●
はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、壁面等に描かれたもの
●
法令の規定により表示または設置が義務付けられているもの
1 点検の対象
⑴ 点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、およびその後3年以内ごと
⑵ 点検項目
本体および取付け部の変形・腐食等、ボルトおよびビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・
はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等
2 点検の方法
高さ4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士または長野県の屋外広告物条例施行規則で
定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。
3 点検者の資格
点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する
必要があります。
(※2)
※2 この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効で
す。
4 点検結果の保管・報告
平成29年10月1日
(※3)
※3 施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
5 一部改正の施行日