= 18 =
広
平成29年9月1日 第662号
【問い合わせ】 税務課 収税係 45-8514
事業者・従業員の皆さんへ
所得税の源泉徴収義務のある事業者
は、個人住民税の特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から
個人住民税を従業員(※) に代わって納税すること
とされています。(地方税法第321条の4)
※短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。
現在、特別徴収を行っていない事業者の皆さんは、特別徴収の実施準備をお願いします。
平成30年度
から原則
全ての事業者が
個人住民税の特別徴収義務者に指定されます
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から原則全ての事業者を特別徴収義務者に指定し(特別徴収税額
通知の送付)、特別徴収を全県的に実施します。
【問い合わせ】 県庁市町村課 026‐235‐7068
税務課 町民税係 45‐8514
特別徴収の仕組み
従
業
員
事業者
(特別徴収義務者)
従業員の住所地の市町村
③特別徴収税額の通知
(5月31日まで)
①給与支払報告書の提出
(1月31日まで)
⑤差し引いた住民税を納入
(給与支払日の翌月10日まで)
④給与から差し引き
(6月から翌年5月までの毎月の給与支払日)
②特別徴収税額の通知
(5月31日まで)
平成29年就業構造基本調査が10月1日㈰現在で行われます。
この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにし、国の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的と
しており、総務大臣が特に重要な統計として指定した基幹統計調査です。調査の流れについては次のとおりです。
【準備調査:9月上中旬】
【実地調査:9月下旬~10月中旬頃】
長野県知事より任命された調査員が、調査対象地
域内の全世帯を訪問し、調査の趣旨などを説明させ
ていただき、実地調査対象世帯の選定を行うため世
帯主の方のお名前、住所などを聞き取りさせていた
だきます。
準備調査実施後、調査対象として選定された世帯
には、町から調査依頼はがきを郵送し、調査員が調
査書類の配布に伺いますのでご回答をお願いします。
なお、回答方法は調査票への記入またはパソコンや
スマートフォンを使ってのインターネットによる回答
が可能です。回答期限や提出方法については、調査書
類配布時に調査員より説明させていただきます。
調査対象世帯となった際には、調査の趣旨をご理解いただき、回答をお願いします。
【問い合わせ】 総合政策課 企画調整係 45-8504
平成29年就業構造基本調査の実施