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平成29年9月1日 第662号

【問い合わせ】 税務課 収税係 45-8514

事業者・従業員の皆さんへ

 

所得税の源泉徴収義務のある事業者

は、個人住民税の特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から

個人住民税を従業員(※) に代わって納税すること

とされています。(地方税法第321条の4)

 ※短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。

 現在、特別徴収を行っていない事業者の皆さんは、特別徴収の実施準備をお願いします。

平成30年度

から原則

全ての事業者が

個人住民税の特別徴収義務者に指定されます

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から原則全ての事業者を特別徴収義務者に指定し(特別徴収税額
通知の送付)、特別徴収を全県的に実施します。

【問い合わせ】 県庁市町村課   026‐235‐7068

       税務課 町民税係 45‐8514

特別徴収の仕組み

 

 

事業者

(特別徴収義務者)

従業員の住所地の市町村

③特別徴収税額の通知

(5月31日まで)

①給与支払報告書の提出

(1月31日まで)

⑤差し引いた住民税を納入

(給与支払日の翌月10日まで)

④給与から差し引き

(6月から翌年5月までの毎月の給与支払日)

②特別徴収税額の通知

(5月31日まで)

 平成29年就業構造基本調査が10月1日㈰現在で行われます。

 この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにし、国の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的と

しており、総務大臣が特に重要な統計として指定した基幹統計調査です。調査の流れについては次のとおりです。

【準備調査:9月上中旬】

【実地調査:9月下旬~10月中旬頃】

 長野県知事より任命された調査員が、調査対象地

域内の全世帯を訪問し、調査の趣旨などを説明させ

ていただき、実地調査対象世帯の選定を行うため世

帯主の方のお名前、住所などを聞き取りさせていた

だきます。

 準備調査実施後、調査対象として選定された世帯

には、町から調査依頼はがきを郵送し、調査員が調

査書類の配布に伺いますのでご回答をお願いします。

 なお、回答方法は調査票への記入またはパソコンや

スマートフォンを使ってのインターネットによる回答

が可能です。回答期限や提出方法については、調査書

類配布時に調査員より説明させていただきます。

 調査対象世帯となった際には、調査の趣旨をご理解いただき、回答をお願いします。

【問い合わせ】 総合政策課 企画調整係 45-8504

平成29年就業構造基本調査の実施